電気・ガスの値引きが消えるのは11月の検針分からです|9月使用分=10月検針分までは3.5円/kWh・14.0円/㎥が引かれます
この記事を読むと分かること
- 国の値引きが最後に乗るのは10月の検針分で、消えるのは11月の検針分からだということ
- 10月の請求で値引き額が小さくなるのは、支援が終わったからではないこと
- 申請は不要で、手続きや個人情報を求めてくる電話は制度と関係がないこと
「電気・ガスの補助は9月で終わり」という言い方が広まっています。これは半分だけ正しくて、請求書の上では9月に終わりません。
この記事では、資源エネルギー庁の電気・ガス料金支援の公式サイトと、経済産業省が2026年6月12日に出したニュースリリースを2026年9月8日に読み、いつの請求まで値引きが乗るのかを単価とセットで並べました。制度の正式名称と財源については、経済産業省の事業概要資料を2026年9月16日に読み足しています。
電気・ガス料金支援はいつまでですか
国の電気・ガス料金支援は、2026年7月使用分から9月使用分までの3か月分です。資源エネルギー庁は実施期間をこの3か月と示しています。
ここでいう「使用分」には定義があります。同庁は「7月使用分とは、原則としては、7月中の検針日から8月中の検針日までの使用に係る分を指します」と書いています。
経済産業省のニュースリリースは、使用分と検針分の対応まで表にしています。
| 適用期間 | 電気(低圧) | 電気(高圧) | 都市ガス |
|---|---|---|---|
| 2026年7月使用分(8月検針分) | 3.5円/kWh | 1.8円/kWh | 14.0円/㎥ |
| 2026年8月使用分(9月検針分) | 4.5円/kWh | 2.3円/kWh | 18.0円/㎥ |
| 2026年9月使用分(10月検針分) | 3.5円/kWh | 1.8円/kWh | 14.0円/㎥ |
※ 経済産業省ニュースリリース「2026年7月、8月及び9月使用分の電気・ガス料金支援の実施に伴い、電気・都市ガス料金の値引きを行うことができる特例認可・承認を行いました」(2026年6月12日発表)の掲載値。2026年9月8日確認。
電気代の補助金は、正式には何という制度ですか
正式名称は「電気・ガス料金負担軽減支援事業」です。経済産業省の事業概要資料にそう書かれています。所管は資源エネルギー庁 電力・ガス事業部の電力産業・市場室とガス市場整備室です。
お金は、利用者に直接振り込まれる形では動きません。国が小売事業者等へ定額の補助を出し、その事業者が毎月の料金から値引きをします。事務局の業務は民間事業者等へ委託されています。利用者側の申請が要らないのは、この流れになっているためです。
財源は令和8年度の予備費です
同じ資料に、予算額5,135億円と記載されています。毎年決まって組まれる予算ではなく、その年度の予備費から出ているものです。支援が3か月で区切られていることと、この財源の性格は無関係ではありません。
なぜ7月から9月なのかも、同じ資料に書かれています。事業目的は「暑くなる夏への対応として、国民の命と暮らしを守る観点から、使用量が多くなる7~9月の電気・ガス料金支援により、家計・企業等の負担を軽減すること」とされています。使用量が増える3か月に合わせた設計であって、年間を通して続く制度ではありません。
なお、資源エネルギー庁は実施の背景として、2026年5月25日に行われた「中東情勢を踏まえた令和8年度補正予算等について」の記者会見を挙げています。燃料の輸入価格の上昇が電気料金に反映されていくと見込まれることが理由で、そのうえで使用量が多くなる7月から9月に支援を実施することとされた、と説明されています。
※ 経済産業省「電気・ガス料金負担軽減支援事業」事業概要資料(令和8年度予備費・PDF 1ページ)および資源エネルギー庁の電気・ガス料金支援公式サイト。いずれも2026年9月16日取得。
「9月で終わり」は、9月の請求で終わるという意味ではありません
値引きが最後に乗るのは、9月使用分にあたる10月の検針分です。値引きがまったく無くなるのは、10月使用分にあたる11月の検針分からになります。
「9月で終わり」という言い方は、支援の対象期間の終わりを指しています。請求書に反映されるのは、検針からおよそ1か月あとです。ここがずれると、まだ値引きが乗っている10月の請求を見て「聞いていた話と違う」と感じることになります。
検針日は世帯ごとに違うので、自分の請求がどの「使用分」にあたるかは、検針票や利用明細の対象期間で確かめるのが確実です。
10月の請求で値引きが減るのは、支援が終わったからではありません
2026年8月使用分だけ、値引き単価が高く設定されています。電気(低圧)は4.5円/kWh、都市ガスは18.0円/㎥で、7月使用分・9月使用分の3.5円/kWh・14.0円/㎥より大きい額です。
この8月使用分が乗るのは9月の検針分です。つまり9月の請求(8月使用分)と10月の請求(9月使用分)を並べると、10月のほうが値引き額は小さくなります。
単価が下がったのであって、支援が止まったのではありません
9月の検針分は1kWhあたり4.5円、10月の検針分は1kWhあたり3.5円です。同じ使用量なら、差は1kWhあたり1円ぶんです。
都市ガスも同じで、9月検針分は1㎥あたり18.0円、10月検針分は1㎥あたり14.0円です。
さらに10月の検針分は、夏のピークを過ぎて使用量そのものも減ります。単価と使用量の両方が下がるので、値引き額の見た目はいっそう小さくなります。これを「支援が終わったから請求が上がった」と読むと、原因を取り違えます。
値引き額はいくらになりますか
公表されているのは単価だけで、値引き額は「値引き単価 × 使用量」で決まります。資源エネルギー庁自身が「値引き単価に月々の使用量を掛けていただくことで月々の値引き額を算出いただけます」と書いています。
同庁のサイトには使用量を入れて目安を出す計算欄があり、その前提も公開されています。
- 7月分と9月分は同一の使用量を想定している
- 暑さが厳しい8月分は、7月と9月より約2割多い使用量を自動表示している
- 算出されるのは目安で、契約会社やプランによって支払いへの影響は変わると注記されている
※ 資源エネルギー庁「電気・ガス料金支援」公式サイトの記載に基づく(2026年9月8日確認)。
この記事では、終了後に月いくら増えるのかを金額では書きません。使用量も契約プランも世帯ごとに違うため、単価以外は自分の検針票の数字で計算するしかないからです。手元の検針票にある使用量に、上の表の単価を掛けた額が、その月に引かれていた金額です。
値引きを受けるのに申請は必要ですか
一般家庭は申請不要です。資源エネルギー庁は「一般家庭および年間契約量1,000万㎥未満の企業等 電気・ガスを利用する立場の方の申請は不要です」と明記しています。値引きは、制度に参加している事業者が毎月の料金から使用量に応じて行います。
そのうえで、同庁は次の注意喚起を出しています。
- 値引きについて、個人情報(生年月日、住所、家族構成等)や手数料を求める不審な電話が発生している
- 経済産業省・資源エネルギー庁を騙った不審なメールが送られてくる事案が発生している
- 値引きを受けるために申請などの手続きは不要であり、個人情報や手数料を求めることはない
問い合わせ窓口は0120-013-305(平日9時〜17時・受託事業者は株式会社JTB)です。
「補助の手続きが必要です」と言って訪ねてくる相手は、制度の側の人間ではありません。同じ構造は電気設備の点検を名乗る訪問にもあり、本物と偽物を分ける線は「連絡の仕方」に出ます。
プロパンガス(LPガス)も値引きの対象ですか
プロパンガスは対象になりません。資源エネルギー庁は「プロパンガスを使っているのだけど…」という問いに対し、「今回の対象となりません」と明記しています。
対象は電気と都市ガスの2つです。プロパンガスの世帯では、そもそも今回の値引きが乗っていないので、11月に「支援が終わって上がる」という変化も起きません。
自分の家がどちらかを確かめる方法と、プロパンガスの料金そのものを下げる話は別の記事にまとめています。
契約している会社が一覧に無ければ、値引きは受けられませんか
一覧に社名が無いことと、値引きが無いことは別です。経済産業省が2026年6月12日に認可・承認したのは、小売規制料金についてだけです。
同省のニュースリリースには、認可・承認を経ることなく事業者が設定できる自由料金についても、新電力・ガス新規小売を含む小売事業者などが電気・ガス料金支援へ参加しており、値引きが実施される予定だと書かれています。
認可・承認の対象になったのは次の事業者です。
- みなし小売電気事業者 10者(北海道電力・東北電力・東京電力エナジーパートナー・中部電力ミライズ・北陸電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力)
- 一般送配電事業者 10者
- みなしガス小売事業者 1者(東邦瓦斯)
- 一般ガス導管事業者 3者(東京ガスネットワーク・大阪ガスネットワーク・京葉瓦斯)
自由料金のプランで契約している人は、この一覧には出てきません。資源エネルギー庁のサイトには支援を行っている事業者の一覧ページが別にあり、2026年9月8日時点では令和8年9月7日時点の版が掲載されていました。自分の契約先が参加しているかは、その一覧か契約先の案内で確認できます。
11月には、これとは別の値上げの話も重なります
11月に電気代が動く理由は、この記事の話だけではありません。託送料金の改定という別の要因があり、こちらは乗り換えでも避けられません。値引きの終了とは仕組みも時期の決まり方も違うので、分けて読む必要があります。
東京電力の平均モデルでは、11月分は10月分より1,032〜1,286円高くなります(2026年9月29日発表)
東京電力エナジーパートナーは2026年9月29日に、11月分の電気料金の燃料費調整単価を発表しました。同じ資料に、10月分と11月分のお支払額を並べた低圧の平均モデルが載っています。資料には「2026年10月分(2026年9月使用分)は値引き単価(低圧供給:3.50円/kWh)を含みます」と注記されていて、この記事で書いてきた「値引きが最後に乗るのは10月の検針分」と一致します。
| 項目 | 10月分(9月使用分) | 11月分(10月使用分) | 差 |
|---|---|---|---|
| 燃料費調整単価(1kWhあたり) | ▲9円30銭(値引き3.50円を含む) | ▲5円33銭 | +3円97銭 |
| お支払額 | 8,275円(値引き910円を含む) | 旧 9,307円/新 9,561円 | 旧 +1,032円/新 +1,286円 |
※ 東京電力エナジーパートナー「2026年11月分電気料金の燃料費調整等について」(2026年9月29日発表)の低圧平均モデル。従量電灯B・30A・使用電力量260kWh/月で、再生可能エネルギー発電促進賦課金と消費税等相当額を含みます。2026年9月29日確認。
差の1,286円は3つに分けられます。いちばん大きいのは国の値引きの終了で、10月分に含まれていた910円(260kWh×3.50円)が11月分では無くなります。残りは、燃料費調整単価が値引き前どうしで比べて▲5円80銭から▲5円33銭へ47銭上がった分(260kWhで約122円)と、11月1日から料金に反映される託送料金の見直し分(254円)です。
「旧」と「新」の2つの金額があるのは、託送料金の見直しが11月1日から反映されるためです。東京電力エナジーパートナーは、実際のお支払額は「新」「旧」を日割りした金額の合計になると注記しています。計量期間のうち11月1日より前の日数が多いほど旧の9,307円に、後の日数が多いほど新の9,561円に近づきます。
上の「値引き額はいくらになりますか」で、この記事は終了後に月いくら増えるかを金額では書かないとしました。ここに挙げたのは東京電力エナジーパートナーが公表した平均モデルの数字で、使用量が260kWhでなければ、値引きの終了分も910円にはなりません。自分の家の分は、10月分の明細の使用量に3.50円を掛けると出せます。燃料費調整単価と託送料金の反映額は電力会社ごとに違うので、東京電力以外の地域に1,286円という差はそのまま当てはまりません。
四国・関西・東北・沖縄の電力会社も、同じ日に11月分の平均モデルを発表しました
2026年9月29日には、東京電力エナジーパートナー以外の電力会社も11月分の燃料費調整を発表しています。四国電力・関西電力・東北電力・沖縄電力の4社は、10月分から11月分へのお支払額の変化を、使用電力量260kWh/月の平均モデルで示しました。
| 会社 | 平均モデルの条件 | お支払額(10月分→11月分) | 差に含まれるもの(各社の注記) |
|---|---|---|---|
| 四国電力 | 従量電灯A・260kWh(口座振替割引を含む) | 7,960円 → 9,372円(+1,412円) | 値引きの終了 910円/託送料金の見直し 478円 |
| 関西電力 | 従量電灯A・260kWh(口座振替割引55円を含む) | 6,933円 → 8,251円(+1,318円) | 値引きの終了 910円/託送料金の見直し 408円 |
| 東北電力 | 従量電灯・30A・260kWh | 11月分 9,690円(+1,486円) | 託送料金の見直し 485円(値引きの終了分の金額は記載なし) |
| 沖縄電力 | 従量電灯・260kWh | 9,174円 → 10,752円(+1,578円) | 値引きの終了 910円/託送料金の見直し 590円/燃料費等調整額 78円 |
※ 四国電力「2026年11月分電気料金の燃料費調整について」、関西電力「2026年11月分電気料金の燃料費調整等」、東北電力「2026年11月分の燃料費調整等について」、沖縄電力「2026年11月分電気料金の燃料費等調整について」(いずれも2026年9月29日発表)の低圧平均モデル。四国・関西・沖縄の3社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金(1,086円)と消費税等相当額を含むと明記しています。2026年9月29日確認。
四国・関西・沖縄の3社は、差のうち910円が国の値引きの終了分だと資料に書いています。910円は260kWh×3.50円で、東京電力の平均モデルで見た910円と同じ計算です。四国電力は「国の負担軽減措置として、10月分は910円(=3円50銭×260kWh)を割り引いております」と注記しています。東北電力は、差の主な要因を国の支援に基づく特別措置の終了としていますが、平均モデルの差のうち値引きの終了分がいくらかは書いていないため、上の表にも書いていません。
この4社の金額を横に並べて、どの地域が高い・安いと比べることはできません。契約アンペアがあるかどうか、口座振替割引を含めるかどうかなど、平均モデルの条件が社ごとに違うからです。託送料金の見直し分も408円から590円まで社ごとに違います。中部・北陸・九州・中国の4社の分は、次の見出しにまとめました。
中部・北陸・九州・中国の電力会社も、同じ日に11月分の平均モデルを発表しました
中部電力ミライズ・北陸電力・九州電力・中国電力の4社も、2026年9月29日に11月分の燃料費調整を発表しています。4社とも10月分と11月分のお支払額を並べた低圧の平均モデルを載せていますが、使用電力量は北陸電力が230kWh、九州電力が250kWhで、上の4社の260kWhとは条件が違います。
| 会社 | 平均モデルの条件 | お支払額(10月分→11月分) | 差について各社が書いていること |
|---|---|---|---|
| 中部電力ミライズ | 従量電灯B・30A・260kWh(口座振替初回引落とし割引後) | 8,155円 → 9,647円(+1,492円) | 電気料金支援の影響分 910円/電気料金見直しによる影響額 +395円 |
| 北陸電力 | 従量電灯B・30A・230kWh | 7,135円 → 7,970円(+835円) | 政府の負担軽減策の終了 +805円/燃料費調整 +30円 |
| 九州電力 | 従量電灯B・30A・250kWh(口座振替割引を含む) | 6,876円 → 8,115円(+1,239円) | 10月分の値引き額 875円/電気料金見直しの影響額 +366円 |
| 中国電力 | 従量電灯A・260kWh | 7,832円 → 9,158円(+1,326円) | 10月分の値引きの影響額 910円/燃料費等調整額を除く電気料金 +363円 |
※ 中部電力ミライズ「2026年11月分電気料金の燃料費調整について」、北陸電力「電気料金燃料費調整単価(2026年11月分)および市場価格調整単価(2026年10月分)のお知らせ」、九州電力「2026年11月分電気料金の燃料費等調整単価をお知らせします」、中国電力「2026年11月分電気料金の燃料費等調整について」(いずれも2026年9月29日発表)の低圧平均モデル。4社とも、再生可能エネルギー発電促進賦課金と消費税等相当額を含むと明記しています。中部電力ミライズの金額は、資料の表(画像)から読み取りました。2026年9月29日確認。
値引きの終了分は、中部電力ミライズと中国電力が910円(260kWh×3.50円)です。使用量が違う北陸電力は805円(230kWh×3.50円)、九州電力は875円(250kWh×3.50円)で、どちらも3.50円に使用量を掛けた金額になっています。4社の資料とも、10月分の値引きを低圧で3.50円/kWhと書いています。
中部電力ミライズ(+395円)と九州電力(+366円)は、11月分の金額を、11月1日実施の新しい約款をひと月通して当てはめた場合の値として示し、見直しの影響額を注記しています。中国電力も、11月分は1カ月を通して新料金単価が適用された場合の金額だと注記しています。北陸電力の資料は、差の835円を負担軽減策の終了(+805円)と燃料費調整(+30円)に分けていて、託送料金の見直しによる影響額は載っていません。
この4社も平均モデルの条件が社ごとに違うので、金額を並べて地域の高い・安いは比べられません。北海道電力の分は、次の見出しにまとめました。
北海道電力も、同じ日に11月分の平均モデルを発表しました
北海道電力も2026年9月29日に、11月分の燃料費等調整を発表しています。平均モデルは従量電灯B・30A・使用電力量230kWh/月で、北陸電力と同じく、上の260kWhの各社より少ない使用量で計算されています。
| 項目 | 2026年10月分 | 2026年11月分 | 差 |
|---|---|---|---|
| 基本料金+電力量料金 | 10,154円 | 10,635円 | +481円 |
| 燃料費等調整 | ▲1,849円 | ▲1,044円 | +805円 |
| 再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 961円 | 961円 | ±0円 |
| お支払額 | 9,266円 | 10,552円 | +1,286円 |
※ 北海道電力「2026年11月分電気料金の燃料費等調整に関するお知らせについて」(2026年9月29日発表)の算定モデル。従量電灯B・30A・230kWh/月で、消費税等相当額を含みます。再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価は4円18銭/kWhです。2026年9月30日確認。
差の1,286円のうち805円は、10月分に含まれていた国の値引き(230kWh×3.50円)が無くなる分です。北陸電力と同じ230kWhの条件なので、値引きの終了分も同じ805円になっています。北海道電力は、値引き前どうしで比べた燃料費等調整の影響額を±0円としていて、低圧の燃料費等調整単価も値引き前は10月分・11月分とも▲4円54銭で変わっていません。
残りの481円は、基本料金と電力量料金の増加分です。北海道電力は、11月分の料金を「2026年11月1日以降に適用される見直し後の料金単価」で算定したと注記しています。同社は2026年9月25日に、託送料金の見直しに伴って11月1日から電気料金を見直すと発表しています。
どの地域でも共通しているのは、値引きが3.50円/kWhで、10月分を最後に無くなることです。自分の家の値引きの終了分は、10月分の明細の使用量に3.50円を掛けると出せます。
「支援が終わるなら乗り換えれば避けられるのか」という問いには、避けられないと答えるしかありません。値引きは自由料金を含む多くの小売事業者が参加している仕組みで、終わるときは横並びで終わります。単価の比べ方そのものに落とし穴があることは、こちらにまとめました。
単価が戻るぶん、動かせるのは使う量のほうです
値引きの単価は自分では動かせません。動かせるのは、使用量と契約の中身のほうです。
電気なら、契約アンペアと料金メニューが手をつけられる場所です。基本料金はアンペアで決まりますが、電力量料金の単価はアンペアでは変わりません。「下げれば必ず安くなる」ではないところが要点です。
都市ガスは、使い道の中心が給湯です。同じ湯量を作るのに使うガスの量は機器によって変わるため、給湯器が古い家では、単価の話より機器の話のほうが効き幅が大きくなります。エコジョーズは排気の熱を回収して再利用する仕組みで、従来型と構造が違います。
給湯器の交換を検討する段階なら、東京ガスの機器交換サービスで見積もりが取れます(対応エリアは関東)。
この記事で確認できなかったこと
自由料金のプランで、各社が具体的にどの明細行にいくら反映しているかまでは、公表資料からは確認できませんでした。経済産業省のリリースにあるのは「参加しており、値引きが実施される予定」という記述までです。実際の表示は契約先の明細で確かめてください。
10月使用分以降について、追加の支援が行われるかどうかは確認できませんでした。2026年9月29日に資源エネルギー庁の公式サイトを確認し直した時点でも、掲載されている実施期間は7月使用分から9月使用分までの3か月分だけです。
よくある質問
値引きは何月の請求まで乗りますか。
9月使用分にあたる10月の検針分までです。値引きが無くなるのは10月使用分、つまり11月の検針分からになります。検針日は世帯によって違うので、明細の対象期間で確認してください。
10月の請求で値引き額が減ったのはなぜですか。
8月使用分だけ値引き単価が高いためです。電気(低圧)は8月使用分が4.5円/kWh、9月使用分が3.5円/kWhです。都市ガスは18.0円/㎥と14.0円/㎥です。単価が戻ったのであって、支援が止まったわけではありません。
値引きを受けるのに申し込みは要りますか。
一般家庭は不要です。資源エネルギー庁が申請不要と明記しています。手続きや手数料、生年月日・家族構成などを求める電話やメールは制度と関係がありません。問い合わせ窓口は0120-013-305(平日9時〜17時)です。
プロパンガスは対象ですか。
対象外です。資源エネルギー庁が「今回の対象となりません」と明記しています。対象は電気と都市ガスです。
乗り換えれば値引きの終了を避けられますか。
避けられません。値引きは小売規制料金だけでなく自由料金でも実施される仕組みで、終わる時期は制度で決まっています。乗り換えで変わるのは料金メニューであって、この値引きの有無ではありません。
まとめ
- 支援の対象は2026年7月使用分〜9月使用分の3か月。値引きが最後に乗るのは10月の検針分
- 値引きがゼロになるのは10月使用分=11月の検針分から
- 8月使用分だけ単価が高い(電気低圧4.5円/kWh・都市ガス18.0円/㎥)。だから10月の請求では値引き額が小さく見える
- 値引き額は単価×使用量。公表されているのは単価だけで、金額は世帯ごとに違う
- 申請は不要。手続きや個人情報を求める連絡は制度と関係がない(窓口 0120-013-305)
- プロパンガスは対象外
- 認可・承認の一覧に社名が無くても、支援に参加している事業者なら、自由料金でも値引きは実施される(参加しているかは事業者一覧か契約先の案内で確認)
- 正式名称は「電気・ガス料金負担軽減支援事業」。財源は令和8年度の予備費(予算額5,135億円)で、毎年決まって組まれる予算ではない
※ 本記事の実施期間・値引き単価・申請の要否・対象範囲は、資源エネルギー庁「電気・ガス料金支援」公式サイトおよび経済産業省ニュースリリース(2026年6月12日発表)の記載に基づきます(2026年9月8日確認)。個別の請求への反映は契約先の小売事業者にご確認ください。