電気・ガスの値引きが消えるのは11月の検針分からです|9月使用分=10月検針分までは3.5円/kWh・14.0円/㎥が引かれます

この記事を読むと分かること
  • 国の値引きが最後に乗るのは10月の検針分で、消えるのは11月の検針分からだということ
  • 10月の請求で値引き額が小さくなるのは、支援が終わったからではないこと
  • 申請は不要で、手続きや個人情報を求めてくる電話は制度と関係がないこと
「電気・ガスの補助は9月で終わり」という言い方が広まっています。これは半分だけ正しくて、請求書の上では9月に終わりません。
この記事では、資源エネルギー庁の電気・ガス料金支援の公式サイトと、経済産業省が2026年6月12日に出したニュースリリースを2026年9月8日に読み、いつの請求まで値引きが乗るのかを単価とセットで並べました。

電気・ガス料金支援はいつまでですか

国の電気・ガス料金支援は、2026年7月使用分から9月使用分までの3か月分です。資源エネルギー庁は実施期間をこの3か月と示しています。
ここでいう「使用分」には定義があります。同庁は「7月使用分とは、原則としては、7月中の検針日から8月中の検針日までの使用に係る分を指します」と書いています。
経済産業省のニュースリリースは、使用分と検針分の対応まで表にしています。
適用期間電気(低圧)電気(高圧)都市ガス
2026年7月使用分(8月検針分3.5円/kWh1.8円/kWh14.0円/㎥
2026年8月使用分(9月検針分4.5円/kWh2.3円/kWh18.0円/㎥
2026年9月使用分(10月検針分3.5円/kWh1.8円/kWh14.0円/㎥
※ 経済産業省ニュースリリース「2026年7月、8月及び9月使用分の電気・ガス料金支援の実施に伴い、電気・都市ガス料金の値引きを行うことができる特例認可・承認を行いました」(2026年6月12日発表)の掲載値。2026年9月8日確認。

「9月で終わり」は、9月の請求で終わるという意味ではありません

値引きが最後に乗るのは、9月使用分にあたる10月の検針分です。値引きがまったく無くなるのは、10月使用分にあたる11月の検針分からになります。
「9月で終わり」という言い方は、支援の対象期間の終わりを指しています。請求書に反映されるのは、検針からおよそ1か月あとです。ここがずれると、まだ値引きが乗っている10月の請求を見て「聞いていた話と違う」と感じることになります。
検針日は世帯ごとに違うので、自分の請求がどの「使用分」にあたるかは、検針票や利用明細の対象期間で確かめるのが確実です。

10月の請求で値引きが減るのは、支援が終わったからではありません

2026年8月使用分だけ、値引き単価が高く設定されています。電気(低圧)は4.5円/kWh、都市ガスは18.0円/㎥で、7月使用分・9月使用分の3.5円/kWh・14.0円/㎥より大きい額です。
この8月使用分が乗るのは9月の検針分です。つまり9月の請求(8月使用分)と10月の請求(9月使用分)を並べると、10月のほうが値引き額は小さくなります。
単価が下がったのであって、支援が止まったのではありません
9月の検針分は1kWhあたり4.5円、10月の検針分は1kWhあたり3.5円です。同じ使用量なら、差は1kWhあたり1円ぶんです。
都市ガスも同じで、9月検針分は1㎥あたり18.0円、10月検針分は1㎥あたり14.0円です。
さらに10月の検針分は、夏のピークを過ぎて使用量そのものも減ります。単価と使用量の両方が下がるので、値引き額の見た目はいっそう小さくなります。これを「支援が終わったから請求が上がった」と読むと、原因を取り違えます。

値引き額はいくらになりますか

公表されているのは単価だけで、値引き額は「値引き単価 × 使用量」で決まります。資源エネルギー庁自身が「値引き単価に月々の使用量を掛けていただくことで月々の値引き額を算出いただけます」と書いています。
同庁のサイトには使用量を入れて目安を出す計算欄があり、その前提も公開されています。
  • 7月分と9月分は同一の使用量を想定している
  • 暑さが厳しい8月分は、7月と9月より約2割多い使用量を自動表示している
  • 算出されるのは目安で、契約会社やプランによって支払いへの影響は変わると注記されている
※ 資源エネルギー庁「電気・ガス料金支援」公式サイトの記載に基づく(2026年9月8日確認)。
この記事では、終了後に月いくら増えるのかを金額では書きません。使用量も契約プランも世帯ごとに違うため、単価以外は自分の検針票の数字で計算するしかないからです。手元の検針票にある使用量に、上の表の単価を掛けた額が、その月に引かれていた金額です。

値引きを受けるのに申請は必要ですか

一般家庭は申請不要です。資源エネルギー庁は「一般家庭および年間契約量1,000万㎥未満の企業等 電気・ガスを利用する立場の方の申請は不要です」と明記しています。値引きは、制度に参加している事業者が毎月の料金から使用量に応じて行います。
そのうえで、同庁は次の注意喚起を出しています。
  • 値引きについて、個人情報(生年月日、住所、家族構成等)や手数料を求める不審な電話が発生している
  • 経済産業省・資源エネルギー庁を騙った不審なメールが送られてくる事案が発生している
  • 値引きを受けるために申請などの手続きは不要であり、個人情報や手数料を求めることはない
問い合わせ窓口は0120-013-305(平日9時〜17時・受託事業者は株式会社JTB)です。
「補助の手続きが必要です」と言って訪ねてくる相手は、制度の側の人間ではありません。同じ構造は電気設備の点検を名乗る訪問にもあり、本物と偽物を分ける線は「連絡の仕方」に出ます。

プロパンガス(LPガス)も値引きの対象ですか

プロパンガスは対象になりません。資源エネルギー庁は「プロパンガスを使っているのだけど…」という問いに対し、「今回の対象となりません」と明記しています。
対象は電気と都市ガスの2つです。プロパンガスの世帯では、そもそも今回の値引きが乗っていないので、11月に「支援が終わって上がる」という変化も起きません。
自分の家がどちらかを確かめる方法と、プロパンガスの料金そのものを下げる話は別の記事にまとめています。

契約している会社が一覧に無ければ、値引きは受けられませんか

一覧に社名が無いことと、値引きが無いことは別です。経済産業省が2026年6月12日に認可・承認したのは、小売規制料金についてだけです。
同省のニュースリリースには、認可・承認を経ることなく事業者が設定できる自由料金についても、新電力・ガス新規小売を含む小売事業者などが電気・ガス料金支援へ参加しており、値引きが実施される予定だと書かれています。
認可・承認の対象になったのは次の事業者です。
  • みなし小売電気事業者 10者(北海道電力・東北電力・東京電力エナジーパートナー・中部電力ミライズ・北陸電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力)
  • 一般送配電事業者 10者
  • みなしガス小売事業者 1者(東邦瓦斯)
  • 一般ガス導管事業者 3者(東京ガスネットワーク・大阪ガスネットワーク・京葉瓦斯)
自由料金のプランで契約している人は、この一覧には出てきません。資源エネルギー庁のサイトには支援を行っている事業者の一覧ページが別にあり、2026年9月8日時点では令和8年9月7日時点の版が掲載されていました。自分の契約先が参加しているかは、その一覧か契約先の案内で確認できます。

11月には、これとは別の値上げの話も重なります

11月に電気代が動く理由は、この記事の話だけではありません。託送料金の改定という別の要因があり、こちらは乗り換えでも避けられません。値引きの終了とは仕組みも時期の決まり方も違うので、分けて読む必要があります。
「支援が終わるなら乗り換えれば避けられるのか」という問いには、避けられないと答えるしかありません。値引きは自由料金を含む多くの小売事業者が参加している仕組みで、終わるときは横並びで終わります。単価の比べ方そのものに落とし穴があることは、こちらにまとめました。

単価が戻るぶん、動かせるのは使う量のほうです

値引きの単価は自分では動かせません。動かせるのは、使用量と契約の中身のほうです。
電気なら、契約アンペアと料金メニューが手をつけられる場所です。基本料金はアンペアで決まりますが、電力量料金の単価はアンペアでは変わりません。「下げれば必ず安くなる」ではないところが要点です。
都市ガスは、使い道の中心が給湯です。同じ湯量を作るのに使うガスの量は機器によって変わるため、給湯器が古い家では、単価の話より機器の話のほうが効き幅が大きくなります。エコジョーズは排気の熱を回収して再利用する仕組みで、従来型と構造が違います。
給湯器の交換を検討する段階なら、東京ガスの機器交換サービスで見積もりが取れます(対応エリアは関東)。

この記事で確認できなかったこと

自由料金のプランで、各社が具体的にどの明細行にいくら反映しているかまでは、公表資料からは確認できませんでした。経済産業省のリリースにあるのは「参加しており、値引きが実施される予定」という記述までです。実際の表示は契約先の明細で確かめてください。
10月使用分以降について、追加の支援が行われるかどうかも確認できませんでした。2026年9月8日時点で公表されているのは、7月使用分から9月使用分までの3か月分だけです。

よくある質問

値引きは何月の請求まで乗りますか。
9月使用分にあたる10月の検針分までです。値引きが無くなるのは10月使用分、つまり11月の検針分からになります。検針日は世帯によって違うので、明細の対象期間で確認してください。
10月の請求で値引き額が減ったのはなぜですか。
8月使用分だけ値引き単価が高いためです。電気(低圧)は8月使用分が4.5円/kWh、9月使用分が3.5円/kWhです。都市ガスは18.0円/㎥と14.0円/㎥です。単価が戻ったのであって、支援が止まったわけではありません。
値引きを受けるのに申し込みは要りますか。
一般家庭は不要です。資源エネルギー庁が申請不要と明記しています。手続きや手数料、生年月日・家族構成などを求める電話やメールは制度と関係がありません。問い合わせ窓口は0120-013-305(平日9時〜17時)です。
プロパンガスは対象ですか。
対象外です。資源エネルギー庁が「今回の対象となりません」と明記しています。対象は電気と都市ガスです。
乗り換えれば値引きの終了を避けられますか。
避けられません。値引きは小売規制料金だけでなく自由料金でも実施される仕組みで、終わる時期は制度で決まっています。乗り換えで変わるのは料金メニューであって、この値引きの有無ではありません。

まとめ

  • 支援の対象は2026年7月使用分〜9月使用分の3か月。値引きが最後に乗るのは10月の検針分
  • 値引きがゼロになるのは10月使用分=11月の検針分から
  • 8月使用分だけ単価が高い(電気低圧4.5円/kWh・都市ガス18.0円/㎥)。だから10月の請求では値引き額が小さく見える
  • 値引き額は単価×使用量。公表されているのは単価だけで、金額は世帯ごとに違う
  • 申請は不要。手続きや個人情報を求める連絡は制度と関係がない(窓口 0120-013-305)
  • プロパンガスは対象外
  • 認可・承認の一覧に社名が無くても、自由料金なら値引きは実施される
※ 本記事の実施期間・値引き単価・申請の要否・対象範囲は、資源エネルギー庁「電気・ガス料金支援」公式サイトおよび経済産業省ニュースリリース(2026年6月12日発表)の記載に基づきます(2026年9月8日確認)。個別の請求への反映は契約先の小売事業者にご確認ください。