ダイワリビングの退去費用は契約書の特約が優先されます|公式が「貸主負担」と示す7項目と、解約予告1か月・手続き後のキャンセル不可
この記事を読むと分かること
- 原状回復・退去精算の特約があれば特約が優先されると、大和リビングが公式に明記していること
- 借主が通常の清掃をしている場合のハウスクリーニングは貸主負担として例示されていること
- クリーニング系の汚れは経過年数が考慮されない側に置かれていること
- 解約の予告期間は退去日の最低1か月前で、手続き後のキャンセルと解約日の変更はできないこと
ダイワリビングの退去費用は、契約書に原状回復・退去精算の特約があるかどうかで決まります。大和リビングは「賃貸借契約において原状回復・退去精算に関する特約がある場合は、特約事項を優先適用いたします」と公式の賃貸ライフガイドに明記しており、特約が無ければ国土交通省ガイドラインの負担区分がそのまま基準になります。
この記事は、大和リビング株式会社が公式サイトで公開している「契約更新と退去」「原状回復」「よくあるご質問(退去に関して)」「リビング補償制度」「住み替え特典制度」の記載を整理したものです(いずれも2026年9月13日に取得)。総額の相場ではなく、何が負担の対象で、いつまでに何をするかを並べています。
ダイワリビングの退去費用は何で決まりますか
大和リビングが公式に示している原則は3つです。
- 入居者に「故意」「過失」「善管注意義務違反」がある場合と、その他通常の使用を超えるような損傷・損耗などがある場合は、その原状回復の費用を負担する
- 原状回復費用および過不足の家賃などを敷金から相殺して返金する。不足金が生じた場合は追加で支払う
- 賃貸借契約において原状回復・退去精算に関する特約がある場合は、特約事項を優先適用する
3つ目が、この会社の退去費用を読むときの出発点です。大東建託のように定額クリーニング費の金額を公表している会社と違い、大和リビングは特約の中身も金額も公式サイトで公開していません。つまり、自分が払う額の根拠は、手元の賃貸借契約書にしか書かれていません。
「善管注意義務」とは何か。大和リビングは「善良なる管理者の注意義務」を、一般的・客観的に要求される程度の注意をしなければならないという義務と説明しています。他人の持ち物である賃借物件を、不注意に乱暴に扱ってキズや汚れなどの損害を与えることが、これに当たるとしています。
金額の目安ではなく線引きそのものを知りたい場合は、管理会社を問わず使える考え方をこちらにまとめてあります。
公式が「貸主負担」として挙げている項目
大和リビングは、オーナー向けの「原状回復」ページで、貸主負担と借主負担の例示を7つの区分で公開しています。入居者向けのページではなくオーナー向けのページに載っているので見落としやすいのですが、書かれている内容は同じ契約の話です。
| 区分 | 貸主(オーナー)負担として例示 | 借主(入居者)負担として例示 |
|---|---|---|
| 水回り | トイレの消毒 | 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビなど(使用期間中の清掃や手入れを怠った結果、汚損が生じた場合) |
| キッチン回り | 台所の消毒 | ガスコンロ置き場、換気扇の油汚れ、すす(手入れを怠ったことによるもの) |
| 鍵 | 鍵の取り替え(破損、紛失がない場合) | 記載なし |
| 壁(クロス) | テレビの後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ) | 結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ |
| フローリング | フローリングのワックスがけ | 借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの |
| 居室全体 | 専門業者によるハウスクリーニング(借主が通常の清掃を実施している場合) | 記載なし |
| 設備 | 浴槽・風呂釜などの取り替え | 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 |
※ 大和リビング株式会社「原状回復|退去時の原状回復」より(2026年9月13日に公式サイトから取得)。同社は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版・平成16年2月)」に基づく一般的例示としてこの図解を掲載しています。「記載なし」は、そのページに例示が載っていないという意味です。
注目したいのは「居室全体」の行です。専門業者によるハウスクリーニングは、借主が通常の清掃を実施している場合には貸主負担として例示されています。鍵の取り替えも、破損・紛失がなければ貸主負担の側です。
ただし、これは特約が無い場合の一般的な基準です。契約書にクリーニング費の特約があれば、そちらが優先されると同社自身が書いています。請求書にクリーニング費が載っていたら、まず契約書にその特約があるかを確かめてください。
経過年数が考慮されない項目があります
大和リビングは、入居者向けの「契約更新と退去」ページに、国土交通省ガイドライン別表1をもとにした借主負担区分の一覧表を載せています。この表には「経過年数の考慮等」という列があり、項目ごとに記号で示されています。
| 項目 | 例示されている損耗 | 経過年数の考慮 |
|---|---|---|
| 壁・クロス | 重量物用のくぎ穴・ネジ穴/タバコのヤニ/水漏れの放置による腐食/結露の放置によるカビ、シミ/台所の油汚れ | 考慮する |
| 天井 | 天井に直接つけた照明器具の跡 | 考慮する |
| カーペット | 飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ | 考慮する |
| 床(その他) | 冷蔵庫下のサビ跡/引越作業で生じたひっかきキズ | 考慮する(場合によっては考慮しない) |
| フローリング | 雨の吹き込みによる色落ち/キャスター付きのイス等によるキズ、へこみ | 考慮しない |
| 柱等 | 飼育ペットによるキズ | 考慮しない |
| 設備・水回り | 不適切な手入れによる設備の毀損/ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす/風呂、トイレ、洗面所の水垢、カビ等 | 考慮しない |
※ 大和リビング株式会社「契約更新と退去」内『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』抜粋 借主負担区分一覧表より(2026年9月13日に公式サイトから取得)。同ページでは記号(丸・バツ)で表示されているため、本表では文言に置き換えています。全16項目のうち、丸が8項目、バツが6項目、丸(場合によってはバツ)が2項目です。
長く住んだ人にとって、ここは金額に直結します。壁紙は経過年数が考慮されるので、住んだ年数が長いほど借主の負担割合は下がります。一方、クリーニングで落とす種類の汚れ(換気扇の油汚れ、浴室の水垢やカビ)は、経過年数を考慮しない側に置かれています。10年住んでいても、汚れを放置した分は減額されないという整理です。
だからこそ、退去前に落とせる汚れを落としておく効果が、この会社では相対的に大きくなります。
解約はいつまでに、どう伝えますか
解約の予告期間は、退去日の最低1か月前です。大和リビングは、契約書の約款に解約の予告期間を定めているとしたうえで、よくあるご質問に「予告期間は退去日の最低1ヶ月前までのご連絡となっております」と書いています。
急に引っ越すことになった場合でも、予告期間分の賃料を支払えば即時に退去できます。同社は「急な解約の場合でも予告期間分の賃料をお支払いいただき即時ご退去いただくことも出来ます」としています。つまり、連絡が遅れても退去日そのものは動かせますが、1か月分の賃料は発生します。
手続きは入居者向けサイト「MY D-ROOM」からのオンライン申し込みです。手続き後、担当営業所または提携会社から連絡が入ります。
解約の手続きをしたあとは、キャンセルも解約日の変更もできません。大和リビングは「解約お手続き後の解約のキャンセル・解約日の変更はお受けいたしかねますので、ご注意ください」と明記しています。転居先の入居日が確定する前に、解約を申し込まないでください。
もうひとつ、更新月をまたぐときの落とし穴があります。よくあるご質問は「契約更新月の翌月に退去する場合でも更新手続きは必要ですか?」に対して「原則として必要です」と回答しています。賃貸借契約期間は通常2年間で、期間満了日の2〜3か月前までに更新の書類が郵送されます。更新料を払った翌月に出ていく形になり得るので、退去の予定が見えている人は、更新書類が届いた時点で解約の時期を決めておくほうが無駄がありません。
なお、契約更新時には原則として新たな敷金は不要とされています。
退去の立会いはありますか
大和リビングの公式サイトは「退去の立会がある場合は」という書き方をしており、全戸で必ず行うとは書いていません。立会いがある場合の決まりは次のとおりです。
- 現地で、契約者本人(代理として親族の方でも可)と、大和リビング担当営業所が行う
- 一部エリアでは委託会社が立会いをする
- 印鑑と、入居時に渡された鍵(複製したものも含む)を持参する
複製した鍵まで返す決まりがある点は、見落とされやすいところです。
立会いの当日に精算書へサインを求められることがありますが、サインしたからといって負担額に同意したことが確定するわけではありません。根拠は国土交通省のガイドラインです。
退去費用を増やさないためにできること
公式の記載から逆算すると、事前に手を打てるものは4つあります。
- 自分で設置・付加・増設した設備は、自分で撤去する。大和リビングは「貸主の承諾の有無にかかわらず、入居者様が設備等を設置・付加・増設された場合、これに要した費用はご入居者様のご負担になります」としたうえで、退去時に費用の負担や買取を請求されても応じかねると書いています
- 備え付けの室内備品は持ち帰らない。照明器具・エアコン・リモコンなど、あらかじめ備え付けられていた物と各種取扱説明書・住まいの手引きその他の貸与品が対象です
- 公共料金の精算とゴミの処分を退去日までに済ませる。水道料金については、退去時に精算する場合があるとされています
- 換気扇と水回りの汚れを落としておく。前の章のとおり、この2つは経過年数が考慮されない側に置かれています
破損させてしまった場合は、保険で処理できることがあります。「リビング補償制度」が適用される物件では、入居契約の開始日から自動的に補償が付き、借家人賠償責任補償・修理費用補償特約は1,000万円・免責金額なし、個人賠償責任は1億円・免責なしです(家財は200万円、破損・汚損等は50万円限度で免責3,000円)。大和リビング株式会社が保険契約者、入居者が被保険者となる総括契約で、引受保険会社は東京海上日動火災保険です。
補償期間は「契約終了日または退去日のいずれか早い日まで」です。退去してから請求書を見て気づいても、そこから使える補償ではありません。壁や設備を壊した心当たりがあるなら、住んでいるうちに事故受付へ連絡してください。地震に関する損害は、この制度では補償されません。
換気扇と浴室は、放っておくほど落ちにくくなります。自分で落としきれない部分だけを頼む選び方もあります。対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉と、群馬・茨城の一部です。
解約はキャンセルできないので、退去日を決める前に引っ越しの手配を並行させるほうが確実です。荷物の量だけでなく時期でも金額が変わるため、複数社を並べて比べてから日程を固めてください。
次の住まいも大和リビングの管理物件にするなら、住み替え特典制度があります。新しい部屋の賃料が半月分無料になる制度で、初回1回のみの適用です。ただし、賃料以外(共益費・駐車料など)は対象外、社内審査がある、他のキャンペーンとの併用不可、法人契約は対象外、申し込み時に申告がないと適用されない、といった条件が11項目ならんでいます。申し込みのときに言い忘れると適用されません。
ライフラインの停止は、種類ごとに段取りが違います。立ち会いが要るものと要らないものを先に分けておくと、当日あわてません。
役所の手続きは、退去日が決まった時点で動かせます。
よくある質問
ダイワリビングの退去費用の相場はいくらですか。
大和リビングは総額の相場を公表していません。公開されているのは貸主・借主の負担区分の例示と、敷金から相殺して精算するという仕組みです。金額は、契約書の特約の有無と、退去時に確認された損耗の内容で決まります。
クリーニング代は必ず請求されますか。
公式の例示では、借主が通常の清掃を実施している場合の専門業者によるハウスクリーニングは貸主負担とされています。ただし、契約書に原状回復・退去精算の特約があれば特約が優先されると同社が明記しているため、契約書の確認が先です。
解約を申し込んだあとで、退去日を延ばせますか。
できません。大和リビングは、解約手続き後の解約のキャンセルと解約日の変更は受けられないと明記しています。
退去の立会いには自分が行かないといけませんか。
立会いがある場合は、契約者本人が原則ですが、代理として親族の方でも可とされています。印鑑と、入居時に渡された鍵(複製したものを含む)が必要です。
敷金より請求額が多くなることはありますか。
あります。原状回復費用と過不足の家賃などを敷金から相殺し、不足金が生じた場合は追加で支払うことになると公式に書かれています。
更新月の翌月に退去する場合、更新料は払うのですか。
よくあるご質問では、契約更新月の翌月に退去する場合でも更新手続きは「原則として必要」と回答されています。実際の扱いは担当営業所への確認が必要です。
まとめ
- ダイワリビングの退去費用は、契約書の原状回復・退去精算の特約が優先される。特約の中身と金額は公式サイトで公開されていない
- 公式は、借主が通常の清掃をしている場合のハウスクリーニングと、破損・紛失がない場合の鍵の取り替えを貸主負担として例示している
- 壁紙や天井は経過年数が考慮されるが、フローリング・ペットのキズ・クリーニング系は考慮しない側に置かれている
- 解約の予告期間は退去日の最低1か月前。予告期間分の賃料を払えば即時退去もできる
- 解約手続き後のキャンセルと解約日の変更はできない
- 更新月の翌月に退去する場合でも、更新手続きは原則として必要
- 立会いがある場合は印鑑と鍵(複製を含む)が必要。代理は親族なら可
- リビング補償制度の借家人賠償責任補償は1,000万円・免責なし。ただし補償は退去日までで終わる
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※ 本記事の手続き・条件・金額は、大和リビング株式会社の公式サイト「賃貸ライフガイド ご入居中 契約更新と退去」「原状回復 退去時の原状回復」「よくあるご質問 退去に関して」「よくあるご質問 契約に関して」「リビング補償制度」「住み替え特典制度」「賃貸ライフガイド ご契約について」の記載に基づきます(いずれも2026年9月13日に取得)。契約内容や物件によって扱いが異なるため、実際の判断は賃貸借契約書と担当営業所への確認をお願いします。原状回復の一般的な考え方は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によります。