同棲の引っ越し費用は「2人分」では決まりません|先に決まるのは住民票の世帯と、転入届に書く続柄です

この記事を読むと分かること
  • 同棲の引っ越しで最初に決まるのは費用ではなく、住民票の世帯を1つにするか分けるかであること
  • 転入届と転居届に世帯主との続柄を書く欄が法律で決まっていること
  • 同棲の場合の続柄が「同居人」「縁故者」「夫(未届)」「妻(未届)」のどれになるか
  • 仲介手数料の上限は借賃で決まっていて、借りる人数では増えないこと
同棲の引っ越し費用を調べると、2人分でいくらという数字が並びます。ところが実際に引っ越しを始めると、金額より先に答えを出さなければならないことが出てきます。市区町村の窓口で「世帯はどうしますか」と聞かれる場面です。
聞かれるのは、窓口の人が気を利かせているからではありません。転入届と転居届に書く事項が法律で決まっていて、そこに世帯主との続柄が入っているからです。2人の住民票を1つの世帯にまとめるのか、同じ住所のまま別々の世帯にしておくのかを、その場で選ぶことになります。
この記事では、同棲の引っ越しで先に決まることを、住民基本台帳法・国民健康保険法・宅地建物取引業法とその告示、総務省の通知、市区町村の案内から整理します。条文と通知はいずれも2026年9月11日に、e-Gov法令検索・国土交通省・総務省の通知・市区町村のサイトで取得したものです。

同棲の引っ越しで、最初に決めることは何ですか

同棲の引っ越しで最初に決まるのは費用ではなく、2人の住民票を1つの世帯にするか、別の世帯のままにするかです。転入届と転居届には「世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄」を書くと法律で定められており(住民基本台帳法第22条第1項第5号・第23条第5号)、届出の用紙にその欄があるためです。
住民票そのものの記載事項にも、同じ項目が入っています。
四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
(住民基本台帳法第7条第4号。e-Gov法令検索で2026年9月11日に取得)
つまり「とりあえず引っ越して、あとで考える」ができない項目です。届出をした時点で、どちらかに決まります。

住民票の「世帯」とは何ですか

世帯は住所とは別の単位です。同じ住所に2つの世帯があってもかまいません。
千葉市は世帯主を「その世帯の生計を維持し、世帯を代表する方」と説明しています。そのうえで、世帯変更届を出す場面として次の4つを挙げています(2026年9月11日取得)。
場面中身
世帯主変更世帯主が変わったとき
世帯合併同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき
世帯分離同じ世帯の方の一部が、住所を変えずに新しい世帯をつくるとき
世帯構成変更同じ住所にある2つの世帯間で、属する世帯を変更したとき
「同じ住所にある2つの世帯」という言い回しが、合併と分離の両方に出てきます。同居していることと、住民票の世帯が1つであることは、別の話だということです。
同棲で取りうる形は、この2つになります。
  • 世帯を1つにする(どちらかが世帯主、もう1人は世帯員)
  • 世帯を分けたままにする(2人ともそれぞれの世帯の世帯主)
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どちらかが正解、という決まりはありません。
住民基本台帳法は「1つにしなさい」とも「分けなさい」とも書いていません。
決めるのは届出をする本人で、あとから世帯変更届で変えることもできます。

同棲だと、住民票の続柄はどう書かれますか

世帯を1つにすると、世帯員の側には「世帯主との続柄」が付きます。記載の仕方は、総務省が示している事務処理要領で決まっています。
総務省自治行政局長通知「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について」(総行住第17号・平成24年2月10日)の新旧対照表には、次のようにあります。
世帯主との続柄は,妻,子,父,母,妹,弟,子の妻,妻(未届),妻の子,縁故者,同居人等と記載する。
内縁の夫婦は,法律上の夫婦ではないが準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けているので「夫(未届),妻(未届)」と記載する。
縁故者には,親族で世帯主との続柄を具体的に記載することが困難な者,事実上の養子等がある。夫婦同様に生活している場合でも,法律上の妻のあるときには「妻(未届)」と記載すべきではない。
(2026年9月11日に、内閣府男女共同参画局のサイトで公開されている同通知のPDFから取得)
国分寺市も、同じ趣旨を市民向けの質問と回答の形で公開しています。
住民票上の同じ世帯になれます。内縁の夫婦の場合は、法律上の夫婦ではありませんので「夫(未届)、妻(未届)」と記載されます。また、内縁関係の状況によっては「同居人」と記載する場合もあります。
(国分寺市の「よくある質問」。2026年9月11日取得)

「同居人」と「夫(未届)」「妻(未届)」は何が違いますか

婚姻届を出していない2人が同じ世帯になったとき、続柄は自動的に「夫(未届)」「妻(未届)」になるわけではありません。
通知の文面が指しているのは内縁の夫婦、つまり婚姻の意思があって夫婦としての実態がある関係です。国分寺市も「内縁関係の状況によっては同居人と記載する場合もあります」としています。どちらになるかは窓口での申出と確認を経て決まるので、この記事では「必ずこう書かれる」とは書けません。
はっきりしているのは次の2つです。
  • どちらか一方に法律上の配偶者がいるときは、「妻(未届)」と記載すべきではないと通知が明記していること
  • 同じ世帯になること自体は可能だと、通知も市区町村の案内も認めていること
※ 実際にどの続柄で記載されるかは、市区町村の判断によります。記載の仕方を先に確かめたいときは、転入届を出す予定の市区町村の窓口に問い合わせてください。

続柄を住民票の写しに載せないこともできます

国分寺市は、住民票の写しについて「必ず記載されるものではなく、請求者からの申し出により記載するかしないかを選べます」と案内しています。
勤務先や契約先に住民票の写しを出すとき、続柄を省いた形で取れるということです。世帯を1つにするかどうかを考えるときに、「書かれた続柄が人目に触れるのが気になる」という理由だけで決めなくてよい部分です。

世帯を1つにすると、何が変わりますか

制度によって影響が違うので、はっきり条文で確かめられるものだけを挙げます。

国民健康保険料は、世帯主から徴収されます

国民健康保険法第76条第1項は、市町村が保険料を徴収する相手を次のように定めています。
被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を徴収しなければならない
(国民健康保険法第76条第1項。e-Gov法令検索で2026年9月11日に取得)
保険料の納付を求められるのは、被保険者本人ではなく世帯主です。2人とも国民健康保険に入っている状態で世帯を1つにすると、相手の分も含めて世帯主あてに通知が届く形になります。世帯を分けていれば、それぞれが自分の世帯の世帯主として自分の分を納めます。
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2人とも勤務先の健康保険に入っているなら、この条文は関係ありません。
第76条は市町村の国民健康保険についての規定です。
自営業・フリーランス・退職直後などで国民健康保険に入っている場合に効いてきます。
※ 保険料の金額そのものは、市区町村ごとの算定方法と世帯の所得によって変わります。金額の見込みは、住む予定の市区町村の国民健康保険の窓口で確認してください。

届出を1人がまとめて出せるようになります

住民基本台帳法第26条は、世帯主が世帯員に代わって届出をすることができると定めています。同じ世帯になっていれば、片方が2人分の転入届や転居届を出せます。
世帯を分けている場合は別世帯どうしなので、代理人として出すことになります。千葉市は世帯変更届について「別世帯の方は親族でも代理人となり、世帯を変更する方からの委任状が必要です」と案内しています。同じ家に住んでいても、世帯が別なら委任状が要るということです。
平日に窓口へ行ける人が片方しかいない、という家では、ここが実務上いちばん効きます。

引っ越しの届出は、いつまでに何を出しますか

期限は住民基本台帳法に書かれています。
届出いつ出すか条文
転出届(いまの市区町村から出るとき)あらかじめ第24条
転入届(別の市区町村から移ってきたとき)転入をした日から14日以内第22条
転居届(同じ市区町村の中で移ったとき)転居をした日から14日以内第23条
世帯変更届(世帯や世帯主が変わったとき)変更があった日から14日以内第25条
同棲の始め方によって、出すものの組み合わせが変わります。
  • 2人とも別の市区町村から新居へ移る……それぞれが今の市区町村へ転出届、新居の市区町村へ転入届。転入届の欄で世帯をどうするかが決まります
  • 片方の家に、もう片方が移ってくる……移る側が転出届と転入届(同じ市区町村内なら転居届)。同じ世帯にするなら、転入届・転居届の中で世帯主との続柄を書きます
  • すでに同居していて、あとから世帯を1つにする……住所は変わらないので世帯変更届(世帯合併)
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世帯変更届は、変更した日より前には受け付けてもらえません。
千葉市は「世帯を変更する前の日に受付はできません」と明記しています(2026年9月11日取得)。
転出届だけが「あらかじめ」で、ほかは事後の14日以内です。方向が逆なので取り違えないでください。
転出届はオンラインで出せる場合があります。手順と、その後の転入届でつまずく点はこちらに整理しています。
住民票を移したあとに続く手続きは、期限のあるものと無いものが混ざっています。
運転免許証の住所変更に住民票が必ず要るわけではありません。
郵便物の転送は住民票とは別の手続きです。2人それぞれに必要です。

同棲の引っ越し費用は、2人だから2倍になりますか

なりません。金額の決まり方が人数ではないからです。

仲介手数料の上限は、借賃で決まっています

宅地建物取引業法第46条は、宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額を国土交通大臣が定めるとし、その額を超えて報酬を受けてはならないと定めています。上限を定めているのが、昭和45年建設省告示第1552号(最終改正 令和6年6月21日国土交通省告示第949号・令和6年7月1日施行)です。
その第四に、賃貸の媒介についての上限があります。
誰から受け取るか上限
貸す側と借りる側の双方から受け取る額の合計借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額以内
居住用の建物で、借りる側だけから受け取る額借賃の1か月分の0.55倍に相当する金額以内(媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合を除く)
(国土交通省が公開している告示の本文から、2026年9月11日に取得)
上限を決めているのは借賃です。入居する人数は計算に入っていません。2人で借りても、1つの賃貸借契約を1つの媒介で結ぶなら、手数料は物件1件分です。
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0.55倍を超える請求が直ちに違法になるわけではありません。
告示は「媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き」としています。
承諾を取るタイミングが「依頼を受けるに当たって」と書かれている点が要点で、
契約の直前や請求時ではありません。部屋を探し始める段階で説明されるはずのものです。
※ 敷金・礼金・保証会社の利用料・鍵交換費用などは、この告示が上限を定めている報酬とは別のものです。上限が法令で決まっているのは仲介手数料の部分です。

引っ越し料金を決めているのは荷物量と作業量です

引っ越しの料金は人数で決まりません。荷物の量、距離、作業に要る人手と時間で決まります。相場表と実際の見積もりが合わない理由は、こちらに整理しています。
同じ建物の中で動く場合でも、距離ではなく時間で計算されます。

同棲でだけ増えるのは「重複する家電」の処分です

2人分の荷物が集まると、冷蔵庫・洗濯機・電子レンジが2台ずつになります。運ぶ費用より、置き場所と処分の段取りのほうが問題になります。どちらを残すかを見積もりの前に決めておかないと、運んでから捨てることになります。
冷蔵庫と洗濯機は、当日の朝に準備を始めても間に合いません。
2人分の家電が同時に動く家では、契約アンペアが足りなくなることがあります。引っ越しは変えどきです。

賃貸の契約名義は1人にすべきですか、連名にすべきですか

法令に決まりはありません。この記事で確かめた範囲では、住民基本台帳法にも宅地建物取引業法の告示にも、賃貸借契約の名義を何人にするかを定めた規定はありませんでした。物件ごとの募集条件と、貸主・管理会社の判断によります。
確認できなかったことは、確認できなかったと書きます。名義の決め方は物件ごとに違うので、申込みの前に管理会社へ次の3点を聞いてください。
  • 2人入居が可能な物件か(単身者向けとして募集している部屋があります)
  • 契約名義を1人にする場合、もう1人を入居者として届け出る必要があるか
  • 連名にする場合、収入や保証会社の審査をどう見るか
※ 住民票の世帯をどうするかと、賃貸借契約の名義をどうするかは、別々に決まります。片方がもう片方を縛るわけではありません。

引っ越し業者は、2人で1回まとめて頼めますか

荷物の出発地が2か所になる場合、1回の作業でまとめられるかどうかは業者と日程で変わります。見積もりを依頼する時点で「積み込みが2か所」と伝えないと、あとから追加になります。
同棲の引っ越しは、2か所からの搬出・1か所への搬入という形になりやすく、単身の見積もりをそのまま2つ足しても金額が合いません。条件をそろえて複数社に当てるところから始めるのが早いです。
電気・ガス・水道の手続きは、日程が決まった時点で並行して進みます。2人分の解約と、新居での1件の開始が混ざるので、先に一覧にしておくと漏れません。

よくある質問

同棲でも、住民票を同じ世帯にできますか。
できます。国分寺市は「住民票上の同じ世帯になれます」と明記しています。婚姻届を出しているかどうかは、同じ世帯になれるかどうかの条件ではありません。世帯を1つにするか分けるかは、転入届や転居届を出すときに選びます。
世帯を分けたまま、同じ住所に住めますか。
住めます。千葉市が挙げている世帯変更届の場面に「同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき」「同じ世帯の方の一部が住所を変更せず新しい世帯をつくるとき」が並んでおり、同じ住所に2つの世帯が存在することが前提になっています。
転入届は、どちらか1人がまとめて出せますか。
同じ世帯であれば出せます。住民基本台帳法第26条が、世帯主は世帯員に代わって届出をすることができると定めているためです。世帯を分けている場合は別世帯どうしになるので、委任状を用意して代理人として出すことになります。
住民票の続柄に「同居人」と書かれるのが気になります。隠せますか。
住民票の写しには、続柄を記載するかしないかを請求時に選べます。国分寺市は「必ず記載されるものではなく、請求者からの申し出により記載するかしないかを選べます」と案内しています。住民票そのものの記載が消えるわけではなく、写しに出すかどうかを選べるという意味です。
同棲だと、仲介手数料は2人分かかりますか。
かかりません。上限を定めている告示は、賃貸の媒介の報酬を借賃の1か月分を基準に決めており、入居する人数は計算に入っていません。1つの賃貸借契約を1つの媒介で結ぶなら、手数料は物件1件分です。
あとから世帯を1つにしたり、分けたりできますか。
できます。住民基本台帳法第25条の世帯変更届で変更します。期限は変更があった日から14日以内で、変更する前の日には受け付けてもらえません。

まとめ

  • 同棲の引っ越しで最初に決まるのは費用ではなく、住民票の世帯を1つにするか分けるか。転入届と転居届に世帯主との続柄を書く欄があるため(住民基本台帳法第22条第1項第5号・第23条第5号)
  • 同じ住所に2つの世帯があってよい。世帯合併も世帯分離も、市区町村が案内している正規の手続き
  • 続柄は「同居人」「縁故者」「夫(未届)」「妻(未届)」などになる。ただしどちらか一方に法律上の配偶者がいるときは「妻(未届)」と記載すべきではないと総務省の通知が明記している
  • 住民票の写しに続柄を載せるかどうかは、請求のときに選べる
  • 世帯を1つにすると、国民健康保険料は世帯主から徴収される(国民健康保険法第76条第1項)。勤務先の健康保険に入っているなら関係しない
  • 同じ世帯なら、世帯主が世帯員の分の届出をまとめて出せる(住民基本台帳法第26条)。別世帯なら委任状が要る
  • 仲介手数料の上限は借賃で決まり、人数では増えない(宅地建物取引業法第46条と昭和45年建設省告示第1552号の第四)
  • 賃貸借契約の名義を何人にするかは、法令に定めが無い。物件ごとの条件を管理会社に確かめる

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※ 本記事の条文は2026年9月11日にe-Gov法令検索で、報酬の告示は同日に国土交通省のサイトで、続柄の記載方法は同日に総務省自治行政局長通知(総行住第17号・平成24年2月10日)のPDFで、市区町村の案内は同日に千葉市・国分寺市のサイトで取得したものです。法令・通知・市区町村の取り扱いは変わります。個別の判断が要るときは、届出をする市区町村の窓口にご確認ください。