免許証の住所変更に住民票は必須ではありません|手数料は無料、必要なものと警察署・交番の受付時間

この記事を読むと分かること
  • 手数料は無料で、住民票は必須ではないこと(消印付きの郵便物やマイナンバーカードでも足ります)
  • 交番でできるかどうかは都道府県で違うこと。千葉県は幹部交番でも受け付け、東京都・神奈川県・埼玉県は警察署です
  • 届け出を怠ると2万円以下の罰金または科料が定められていること(道路交通法第121条第1項第10号)
  • マイナ免許証だけを持っている人は警察に行かずに済む場合があるが、先に済ませておく手続きがあること
引っ越しのあとに残りがちなのが、運転免許証の住所変更です。急ぎではないように見えて、法律では「速やかに」と決められていて、罰則もあります。
一方で、身構えるほどの手続きでもありません。手数料は無料で、住民票をわざわざ取りに行かなくても足りることが多いからです。ややこしいのは、受付場所と受付時間が都道府県ごとに違うことと、2025年3月に始まったマイナ免許証で条件が枝分かれしたことの2点だけです。
この記事は、警察庁と、警視庁・千葉県警察・神奈川県警察・埼玉県警察・群馬県警察の公開情報を2026年9月6日に確認してまとめたものです。

免許証の住所変更はどこでできて、いくらかかりますか

運転免許証の住所変更(記載事項変更)は手数料無料で、運転免許センターや警察署の窓口で当日中に終わります。神奈川県警察は「手数料は無料です」と明記し、警視庁も記載事項変更の手数料を「無料」としています。
持ち物は、今の運転免許証と、新しい住所が確認できる書類の2つだけです。写真も、印鑑も要りません。
内容
手続きの名前記載事項変更(住所・氏名・本籍の変更)
手数料無料
期限速やかに(道路交通法第94条第1項)
行く場所運転免許センター・運転免許試験場・警察署(千葉県は幹部交番も可
持ち物運転免許証+新しい住所が確認できる書類
かかる時間その場で裏面(または追記欄)に記載されて終わり
※ 警視庁「記載事項変更」、神奈川県警察「運転免許証の記載事項変更手続について」ほか各県警の公開情報より(2026年9月6日確認・編集部調べ)。
新住所地の公安委員会に届け出ます。引っ越し前の住所を管轄する警察ではありません。埼玉県警察は「速やかに新住所地(引越し先)の公安委員会に記載事項変更届をしなければなりません」としています。

住民票は必要ですか

住民票は必須ではありません。必要なのは「新しい住所が確認できる書類」であって、住民票はその一例です。
警察庁は、住所を変更した場合に必要なものを「変更届」と「住民票の写し、本人宛の郵便物等、住所を確認できる書類をいずれか一つ」と説明しています。
警視庁が例として挙げているのは、次の4つです。
  • 住民票の写し(コピー不可・マイナンバーの記載がないもの・交付日から6か月以内)
  • マイナンバーカード(通知カードは不可・券面で新しい住所が確認できるもの)
  • 資格確認書
  • 消印付郵便物
つまり、転入届のときに新住所を書き加えてもらったマイナンバーカードがあれば、それだけで足ります。新居に届いた消印のある郵便物でも構いません。住民票を取るための費用と、市区町村の窓口へ行く時間は、多くの場合かけずに済みます。
県によって、認められる書類の幅が違います
千葉県警察は「住民票/新しい住所が記載された国民健康保険資格確認書等/マイナンバーカード/官公庁発行の郵便物(転送されたものは不可)」を挙げています。転送されてきた郵便物は使えないという条件が付いています。
警視庁は「消印付郵便物」とだけ書いていて、発行元の限定はありません。同じ「郵便物でよい」でも、中身が違います。出かける前に、自分の都道府県警察の案内を1度だけ確認してください。
なお、書類は「提示」で足り、取り上げられることはありません。千葉県警察は「証明書類は、手続き終了後にお返しします」としています。
※ 本籍や氏名も変える場合は、住所変更と条件が違います。本籍が記載された住民票の写し(コピー不可・6か月以内)の提出が必要です(警視庁)。

交番や駐在所でもできますか

都道府県によって違います。「交番でもできる」という説明が広く出回っていますが、東京都・神奈川県・埼玉県では交番では受け付けていません。
2026年9月6日時点で、4都県の公開情報を並べるとこうなります。
都県受付場所交番・駐在所
東京都(警視庁)都内全警察署/神田・新宿の運転免許更新センター/府中・鮫洲・江東の運転免許試験場記載なし
千葉県運転免許センター/警察署/幹部交番/白井分庁舎幹部交番は可
神奈川県運転免許センター/県内の警察署(横浜水上警察署を除く)記載なし
埼玉県運転免許センター/各警察署(鴻巣署を除く)記載なし
※ 各県警察の公開情報より(2026年9月6日確認・編集部調べ)。ここに挙げていない道府県については確認できていません。
千葉県でも、すべての幹部交番がいつでも受け付けているわけではありません。千葉県警察は「市原警察署南総幹部交番、茂原警察署一宮幹部交番の受付は、月曜日、水曜日、金曜日のみです」と注記しています。
同じ県内でも、扱っていない署があります。神奈川県は横浜水上警察署、埼玉県は鴻巣警察署が対象外です。近いからという理由だけで選ぶと空振りします。

土日でも手続きできますか

平日に行けない人が使えるのは、運転免許センターまたは運転免許試験場の日曜窓口です。警察署はどこも平日だけです。
都県センター・試験場警察署
東京都試験場は日曜も可(午前8時30分〜正午/午後1時〜午後4時30分)。更新センターは平日のみ平日 午前8時30分〜午後4時30分
千葉県平日および日曜 午前9時〜午後4時平日 午前9時〜午後4時
埼玉県日曜および月〜金 午前9時〜正午/午後1時〜午後4時15分平日 午前9時〜正午ほか
神奈川県日曜は更新と同時の場合のみ(受付は運転免許センターのみ)平日のみ
※ 各県警察の公開情報より(2026年9月6日確認・編集部調べ)。土曜・祝休日・年末年始(12月29日〜1月3日)はいずれも取り扱いがありません。
神奈川県だけ条件が違います。日曜に受け付けるのは「更新と同時の場合のみ」なので、住所変更だけを日曜に済ませることはできません。
土曜日は、4都県とも受け付けていません。「土日にやろう」と考えている場合、選択肢は日曜だけです。

期限はいつまでですか。放っておくとどうなりますか

期限は「速やかに」で、日数の定めはありません。ただし届け出ないままにすると、2万円以下の罰金または科料に処せられることがあります。
警察庁は、道路交通法第94条第1項について「氏名や住所等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければなりません」とし、「届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第10号)」と明記しています。
車検証の15日以内のような具体的な日数は、免許証にはありません。そのぶん後回しにされやすく、次の更新まで放置される例が出ます。
罰金より先に効いてくるのは、更新のお知らせが届かなくなることです。更新期間を記した更新連絡書は、公安委員会が登録している住所へ送られます。旧住所のままだと、更新期間を過ぎて免許が失効するところまで進みます。
免許証は身分証明書としても使われます
銀行口座や携帯電話の契約、賃貸の入居審査では、免許証の住所と現住所が一致していることを前提に確認されます。記載が古いままだと、その場で別の書類を求められることがあります。
手数料が無料で、持ち物も郵便物1枚で足りる手続きです。引っ越し後の最初の休みに片づけてしまうのが結局いちばん早く済みます。

マイナ免許証なら、警察に行かなくていいのですか

マイナ免許証だけを持っていて、かつ「住所変更ワンストップサービス」の利用開始手続きを済ませてある人に限り、市区町村に転入届を出すだけで免許情報が自動で変わります。
マイナンバーカードと運転免許証の一体化は、2025年(令和7年)3月24日から全国で運用されています。警察庁は一体化のメリットの1つとして「住所・氏名の変更手続がワンストップ化され、市町村に届け出れば警察への変更届出が不要となる(マイナ免許証のみ)」を挙げています。
ここには、見落とされやすい条件が4つあります。
条件内容
対象者マイナ免許証のみを保有している方。従来の免許証と2枚持ちの人は対象外
事前の利用開始手続き運転免許センター等で、利用規約の確認・提供項目の同意・署名用電子証明書の提出が必要
同意した項目だけ住所・氏名・生年月日のうち、同意しなかった項目は引き続き窓口での届出が必要
反映まで2日市区町村で届け出てから、原則として2日後に自動変更される
※ 警察庁「住所変更ワンストップサービス等」および同「マイナ免許証FAQ(5 住所変更ワンストップサービス等について)」より(2026年9月6日確認)。

いちばん大きい落とし穴は、電子証明書の失効です

市区町村で住所を変えると、その時点で署名用電子証明書が失効します。警察庁は「市区町村において住所等の変更手続を行うと、署名用電子証明書が失効しますので、その際に新たな署名用電子証明書の発行手続を行っていただく必要があります。新たな署名用電子証明書を発行しない場合、免許情報の自動変更は行われません」としています。
転入届を出した窓口で、続けて電子証明書の発行手続きまで済ませる必要があるということです。ここを飛ばすと、ワンストップを申し込んであっても免許情報は変わりません。
そのほか、実務で引っかかるのは次の3点です。
  • 同意の有効期間は10年です。切れる前に、もう一度利用開始手続きが要ります
  • 暗証番号を5回連続で誤るとロックされます。警察では解除できず、市区町村の窓口かコンビニのキオスク端末で初期化します
  • 利用開始手続きで出せるのはカード用の署名用電子証明書だけで、スマホ用は使えません
2枚持ちの人は、これまでどおり窓口へ行きます
マイナ免許証と従来の免許証の両方を持っている場合、ワンストップの対象外です。千葉県警察は「2枚持ちの方で住所を変更した方は、変更後の住所が記載されたマイナ免許証を提示していただく必要があります」としています。
マイナ免許証を持っている人が窓口へ行くときは、先に市区町村でマイナンバーカードの住所を変えてからです。警視庁も「来場される前に、お住まいの自治体で、マイナンバーカードの住所変更をした後、手続をしてください」と案内しています。順番を逆にすると出直しになります。

オンラインだけで完結しますか

従来の運転免許証だけを持っている人は、オンラインでは完結しません。窓口での届出が必要です。
オンラインで済むのは、マイナ免許証のみを保有し、ワンストップサービスの利用開始手続きを済ませてある場合だけです。しかもその利用開始手続き自体が、運転免許センター等の窓口で行うものです(マイナポータルから行える場合もあります)。
つまり、「1回も窓口へ行かずに済む」わけではありません。将来の引っ越しに備えて、1回だけ窓口で登録しておく仕組みです。転勤が多い人には効きますが、今回の引っ越しを楽にする手段にはなりません。
転入届そのものをオンラインで出す方法は、次の記事にまとめています。

代理人に頼めますか

都道府県によっては、委任状があれば代理人が届け出られます。
千葉県警察は「委任状により、代理人による届出を行うことができます」「代理人の方は本人確認書類が必要です」としています。委任状の様式は指定されておらず、「委任状と同じ内容が記されていれば様式は問いません」とされています。
神奈川県警察も、記載事項変更を「代理人でも可」としています。
家族でまとめて出せる場合もあります。千葉県警察は「世帯で転居された場合、世帯全員が記載された住民票と免許証で家族関係が確認できれば、世帯のうちのお一人が、同一世帯の他の方の変更手続きもまとめて行うことができます」としています。家族全員が平日に休みを取る必要はありません。
※ 代理人による届出の可否と必要書類は都道府県によって異なります。ここでは千葉県警察・神奈川県警察の案内を確認しました。他の道府県については確認できていません。

引っ越しの中で、いつやればいいですか

転入届の直後です。新しい住所が確認できる書類が、その日にそろうからです。
順番はこうなります。
  1. 市区町村で転入届を出す(マイナンバーカードの住所も書き換えてもらう)
  1. マイナ免許証を持っているなら、署名用電子証明書の発行手続きまで済ませる
  1. その足で、または次の休みに警察署・運転免許センターへ行く
  1. 持っていくのは免許証と、住所を書き換えたマイナンバーカード(または住民票の写し・新居に届いた郵便物)
車を持っている人は、免許証より先に期限が来る手続きがあります。車検証の住所変更は15日以内で、普通車には50万円以下の罰金が定められています。順番と費用は次の記事にまとめています。
そして、これらの手続きは全部、引っ越しが終わってからの話です。業者の見積もりは時期と荷物量で大きく動くので、日程が決まった時点で先に押さえておくほうが、結果として手続きの時間も作れます。
優先したいこと向いている方法受け入れること
手間を減らして、厳選された数社で比べたいHALESEE(ハレシー)比較できる社数は少なめ
とにかく多く比べて、できるだけ安くしたい引越し侍の一括見積もり電話とメールの本数

よくある質問

同じ市内で引っ越した場合も届出は必要ですか

必要です。道路交通法第94条第1項は「免許証の記載事項に変更が生じた場合」を対象にしていて、移動した距離や市区町村をまたぐかどうかは条件になっていません。番地が変われば対象です。

免許証の記載欄がいっぱいで、書く場所がありません

その場合は再交付の扱いになります。警視庁は「表示内容の変更による再交付」を、記載事項変更とは別の手続きとして案内しています。再交付には手数料がかかります。記載事項変更のように無料では終わりません。窓口で相談してください。

引っ越し先の県ではなく、今いる県の警察でもできますか

届け出先は新住所地の公安委員会です(埼玉県警察)。ただし長野県警察のように「住所地の管轄に関係なく届出ができます」と案内している県もあり、県内での取り扱いは一律ではありません。転居先の都道府県警察の案内を確認してください。

必要書類が変わったと聞きました

2025年(令和7年)10月1日に道路交通法施行規則が改正され、記載事項変更手続の必要書類が変更されています。警視庁がその旨を告知しており、千葉県警察は「外国籍の方の手続が変更になります」として、在留カードや特別永住者証明書などの取り扱いを詳しく示しています。日本国籍の方の住所変更については、大きな変更点は確認できませんでした。

マイナ免許証を作ると、更新の手数料は安くなりますか

警察庁は一体化のメリットの1つに「更新時の手数料が免許証と比べて安い」を挙げています。具体的な金額は、この記事では確認していません。更新時期が近い方は、都道府県警察の更新案内で確認してください。

住所変更をしないまま免許が失効したらどうなりますか

更新期間を過ぎると免許は失効し、期間や理由によって再取得の手続きが変わります。更新連絡書は登録された住所に送られるため、住所変更を怠ることは失効の直接の原因になります。失効後の手続きは警察庁の案内で確認してください。

まとめ

  • 免許証の住所変更(記載事項変更)は手数料無料で、その場で終わります
  • 住民票は必須ではありません。マイナンバーカード、資格確認書、消印付郵便物でも足ります(警視庁)
  • 届け出先は新住所地の公安委員会。期限は「速やかに」で、怠ると2万円以下の罰金または科料(道路交通法第121条第1項第10号)
  • 交番で受け付けるかは都道府県で違います。千葉県は幹部交番も可、東京都・神奈川県・埼玉県は警察署です
  • 土曜日は4都県とも不可。日曜は運転免許センター・試験場のみで、神奈川県は更新と同時の場合に限られます
  • マイナ免許証のワンストップは「マイナ免許証のみ」を持つ人が対象で、事前の利用開始手続きが要ります
  • 市区町村で住所を変えると署名用電子証明書が失効します。再発行しないと免許情報は自動変更されません
  • 反映は市区町村での届出から原則2日後。同意の有効期間は10年です

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引っ越しの手続きは、期限のあるものから並べると迷いません。
郵便物の転送は、免許証の住所変更より先に出しておくと確実です。
ライフラインは日程を縛る順番が決まっています。
※ 本記事の手続き・手数料・受付時間は、警察庁、警視庁、千葉県警察、神奈川県警察、埼玉県警察、群馬県警察、長野県警察の公開情報に基づきます(2026年9月6日確認)。受付場所・受付時間・必要書類は都道府県によって異なるため、実際の手続き前に、お住まいの都道府県警察の案内でご確認ください。