車の引っ越し手続きは車庫証明から始めます|期限は15日以内、東京都の実費は車庫証明2,400円+変更登録500円です

この記事を読むと分かること
  • 車の引っ越しは「運ぶ」と「届け出る」の2つに分かれ、期限と罰則があるのは届け出のほうだということ
  • 車庫証明→車検証の順で回ること。期限は15日以内、東京都の実費は2,400円+500円
  • 2025年4月1日に車庫証明のステッカー(保管場所標章)が廃止されたこと
引っ越しで車を持っている人がやることは、大きく2つです。車体を新居へ移すことと、書類の住所を変えることです。
手がかかるのは前者ですが、期限と罰則があるのは後者です。しかも後者は窓口が3か所に分かれていて、回る順番が決まっています。どこも平日の日中しか開いていないので、順番を間違えると平日をもう1日使うことになります。
この記事は、警視庁・国土交通省・軽自動車検査協会の公開情報を2026年9月6日に確認してまとめたものです。

車の引っ越しでやることは何ですか

車の引っ越しでやることは、車体を新居へ運ぶことと、車庫証明・車検証・運転免許証の住所を変えることの2つです。このうち法律で期限が決まっているのは書類のほうで、その事由があった日から15日以内です(道路運送車両法第12条第1項)。
やること期限行く場所
車体を新居へ運ぶ法律上の期限なし自分で運転するか、陸送を頼む
車庫証明(保管場所証明)車検証の手続きより先に取る新しい駐車場を管轄する警察署
車検証(変更登録・普通車)15日以内新しい使用の本拠を管轄する運輸支局
車検証(変更記録・軽自動車)15日以内軽自動車検査協会の事務所
運転免許証(記載事項変更)速やかに警察署・運転免許更新センター・試験場
※ 期限は道路運送車両法第12条第1項および第67条第1項による。窓口は警視庁・国土交通省・軽自動車検査協会の公開情報(2026年9月6日確認・編集部調べ)。
車庫証明と車検証は、管轄の決まり方が違います。車庫証明は「駐車場の所在地」を管轄する警察署、車検証は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局です。駐車場を自宅から離れた場所に借りると、2つの管轄がずれることがあります。

手続きは車庫証明から始めます

車庫証明を先に取らないと、運輸支局の手続きができません。警視庁は、自動車保管場所証明書を「運輸支局で、自動車の新規、移転及び変更登録に必要な書類です」と説明しています。順番は逆にできません。
そして、車庫証明は申請したその日には出ません。警視庁の案内では、交付まで3から7日間を要するとされています。
  1. 新しい駐車場を確保する(警視庁は「保管場所(車庫)を確保してから申請してください」としています)
  1. 警察署に車庫証明を申請する(東京都は申請手数料2,400円・交付まで3〜7日)
  1. 運輸支局で変更登録(手数料500円。発行3か月以内の住民票が必要)
  1. 管轄が変わる場合は、その場でナンバープレートを交換する
  1. 運転免許証の住所変更(手数料無料)
車庫証明は、引っ越す前に申請できます
警視庁は「事前に申請を受理できるのは、システムの都合上、有効期間の最大7日前からです」としています。駐車場の契約開始日が決まっていれば、その7日前から申請を出せるということです。
入居してから動き始めるより、まるまる1週間早く終わります。ただし交付予定日は、使用権原が有効になる日以降になります。

費用はいくらかかりますか

東京都で普通車の住所を変えると、実費は車庫証明2,400円と変更登録500円の合計2,900円です(ナンバーが変わらない場合・2026年9月6日時点)。
費用窓口申請電子申請(ワンストップサービス)
車庫証明の申請手数料(東京都2,400円2,300円
車庫証明の申請手数料(広島県2,300円2,100円
変更登録の手数料(全国共通)500円450円
ナンバープレート代(東京都・乗用車・2枚組)1,980円同じ
※ 車庫証明は警視庁「保管場所手続に係る手数料」(2025年4月1日改定)および広島県警察の公表資料、変更登録は国土交通省「登録・検査手数料一覧表」(令和8年4月1日現在)、ナンバープレート代は関東運輸局「ナンバープレートの交付手数料等一覧」(令和7年11月4日現在)による。2026年9月6日確認・編集部調べ。
車庫証明の手数料は、都道府県ごとに違います。東京都は窓口2,400円、広島県は2,300円です。「全国一律いくら」と書いてある説明は、自分の県には当てはまらないことがあります。
変更登録の手数料を350円としている説明も多く残っています。国土交通省が公開している最新の一覧表(令和8年4月1日現在)では、変更登録は窓口500円・電子申請450円です。
このほかに、住民票の交付手数料がかかります。金額は市区町村が決めています。

車庫証明のステッカーは2025年4月1日に廃止されました

リアガラスに貼っていた丸いシール(保管場所標章)は、2025年4月1日から交付されなくなりました。自動車の保管場所の確保等に関する法律の改正によるもので、広島県警察は「保管場所標章(シール)の交付が無くなり、保管場所標章交付手数料(550円)の納付が不要となります」と公表しています。
変わったのは次の3点です。
  • 標章交付手数料550円が不要になった
  • 申請書の様式から保管場所標章交付申請書が無くなった(旧様式を使う場合は1・2枚目だけを提出する)
  • 標章の再交付は行われない
手続きそのものが無くなったわけではありません。広島県警察も「これまでと同様に自動車保管場所証明申請、自動車保管場所届出は必要です」と明記しています。廃止されたのはシールと、その分の手数料だけです。
※ すでに貼ってあるシールをどう扱えばよいかについては、公開情報からは確認できませんでした。

15日を過ぎるとどうなりますか

普通車は50万円以下の罰金、軽自動車は30万円以下の罰金が定められています。
車の種類根拠と期限罰則
普通車・小型車(登録自動車)道路運送車両法第12条第1項/15日以内50万円以下の罰金(第109条第2号)
軽自動車(自動車検査証の変更記録)同法第67条第1項/15日以内30万円以下の罰金(第110条第1号)
罰金より先に効いてくるのは、通知が届かなくなることです。国土交通省は、これらの手続きを怠ると「リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない、といった支障が生じるおそれもあります」としています。
自動車税の納税通知書も、車検証の住所に届きます。払わないつもりがなくても、通知が旧住所に行けば滞納になります。

駐車場だけが変わる場合は手続きが違います

住所は変わらず駐車場だけを変えたときは、車庫証明ではなく「届出」で、手数料はかかりません。
状況手続き手数料(東京都)
引っ越して住所が変わった(普通車)保管場所証明申請2,400円
住所は同じで駐車場だけ変えた保管場所届出不要
軽自動車を持っていて適用地域に転居した保管場所届出不要
警視庁は保管場所届出について「届出手数料 手数料不要」「お渡しする書類はありません」と案内しています。証明書が出ないので、運輸支局へ持っていく紙も発生しません。
なお、車庫証明そのものが要らない地域(適用除外地域)もあります。警視庁も「使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域があります」としています。転居先が該当するかどうかは、管轄の警察署に確認してください。

軽自動車は行く場所も費用も違います

軽自動車の住所変更は軽自動車検査協会で行い、申請手数料は無料です。
普通車軽自動車
窓口運輸支局軽自動車検査協会
申請手数料500円(電子申請450円)無料
車庫の手続き車庫証明(支局の手続きより先)車庫届出(協会の手続きの後)
住所を証する書面住所のつながりが分かる住民票(3か月以内)住民票の写し または 印鑑(登録)証明書(3か月以内)
車庫の手続きの順番が、普通車と逆になります。軽自動車検査協会は「当協会で行うお手続きには必要ありませんが、当協会のお手続き(自動車検査証の交付)後に、地域によっては管轄の警察署へ届出が必要な場合があります」と説明しています。普通車は警察署が先、軽自動車は協会が先です。

管轄が変わるとナンバープレートも変わります

運輸支局(軽自動車は検査協会の事務所)の管轄をまたぐ引っ越しでは、ナンバープレートを付け替えます。軽自動車検査協会は「自動車検査証に記録されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要ありません。管轄が変更となる場合は、ナンバープレート代が別途必要となります」としています。
このとき、車そのものを窓口へ持ち込む必要があります。プレートを外して付け替え、普通車では封印を取り付けるためです。書類だけを郵送や代理人に任せて済ませることはできません。
東京都・乗用車(中型番号標)2枚組ペイント式字光式
通常のナンバー1,980円5,600円
希望ナンバー5,000円9,000円
※ 関東運輸局「ナンバープレートの交付手数料等一覧」(令和7年11月4日現在)より。都県によって金額が異なります。
引っ越しを機に希望ナンバーへ変えると、差額は3,020円です。プレートを外すのはこのときだけなので、変えるつもりがあるなら同時が最も安く済みます。

車体はどうやって新居まで運びますか

選択肢は自分で運転するか、陸送(車両輸送)を頼むかの2つです。陸送は、引越業者のオプションとして頼むこともできます。
ただし、家財と一緒には届きません。アート引越センターは車両陸送について「お引越のご家財とは別にお運びいたしますので、お引取から配達まで最短で6〜7日程度のお日にちがかかります」と公表しています。サカイ引越センターも、車の輸送は自社または提携している車両輸送業者が行うとしています。
「引っ越し当日に車も届く」とは考えないでください
陸送は家財とは別便です。引き渡してから1週間近く車が手元にない前提で、その間の通勤・通院・買い物をどうするかを先に決めてください。
逆に自分で運転するなら、荷物を積んだ状態で長距離を走ることになり、到着時刻が読みにくくなります。搬入の立ち会いに間に合うかどうかが、当日いちばん揉めるところです。
費用は車種と距離で決まるため、見積もりを取るまで確定しません。引越料金も同じで、時期・荷物量・距離・作業条件で倍以上動きます。車を運ぶ必要があるなら、引越の見積もりを取るときに一緒に条件を出したほうが早いです。
優先したいこと向いている方法受け入れること
手間を減らして、厳選された数社で比べたいHALESEE(ハレシー)比較できる社数は少なめ
とにかく多く比べて、できるだけ安くしたい引越し侍の一括見積もり電話とメールの本数

運転免許証の住所変更は無料です

運転免許証の記載事項変更は、東京都内なら全警察署で手数料無料でできます(警視庁・2026年8月28日更新の案内)。必要なのは運転免許証と、新しい住所が確認できる書類の提示です。マイナンバーの記載がない住民票の写し(交付日から6か月以内)やマイナンバーカードが例に挙げられています。
マイナ免許証だけを持っている人は、警察に行かずに済む場合があります。警視庁は、署名用電子証明書を提出してマイナポータルで連携しておけば「住所・氏名等の変更を区市町村に届け出れば、警察への変更届出が不要になる、ワンストップサービスを受けることができます」としています。転入届のついでに終わる、ということです。
※ 記載事項変更の必要書類は、令和7年10月1日の道路交通法施行規則の改正で変更されています。手続きの前に、お住まいの都道府県警察の案内を確認してください。
転入届そのものをオンラインで済ませる方法は、次の記事にまとめています。

3月に引っ越す人が注意すること

引っ越しが集中する時期は、窓口が混みます。警視庁は車庫証明の案内に「月末、年末、年度末は、大変混み合いますのでご注意ください」と明記しています。
さらに、車庫証明には使える期間があります。警視庁は「自動車保管場所証明書は、証明日から概ね1か月以内に運輸支局に提出してください」としています。早く取りすぎると使えなくなります。
逆算するとこうなります。
  • 駐車場の契約開始日の7日前から車庫証明を申請できる
  • 申請から交付まで3〜7日
  • 交付から概ね1か月以内に運輸支局へ出す
  • 住所が変わった日から15日以内が法律上の期限
窓口はどこも平日の日中だけです。警視庁の車庫証明窓口は午前8時30分から午後4時30分まで、土日祝と年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。運輸支局と軽自動車検査協会も平日のみです。平日を2回使う前提で予定を組んでください。
引っ越し全体で期限があるものは、次の記事に集めています。

よくある質問

車庫証明はいつから申請できますか

駐車場の使用権原が有効になる日の7日前から受理されます(警視庁)。ただし交付予定日は、使用権原が有効になる日以降になります。入居前に申請を済ませておけば、引っ越した直後に運輸支局へ行けます。

同じ市内の引っ越しでも手続きは必要ですか

住所が変われば必要です。道路運送車両法第12条第1項は「所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたとき」を対象にしています。ただし、行政区画や土地の名称が変わったことによる住所変更(住居表示の変更)は、同法第67条第2項により車検証の変更記録の対象外です。

平日に休めません。代理人に頼めますか

運輸支局と軽自動車検査協会の手続きは、委任状や申請依頼書があれば代理人が行えます。ただし管轄が変わってナンバープレートを交換する場合は、車そのものを窓口へ持ち込む必要があります。

車庫証明を取らないとどうなりますか

警視庁は、虚偽の保管場所証明申請に20万円以下の罰金、保管場所の不届け・虚偽届出に10万円以下の罰金を挙げています。これとは別に、車検証の変更登録をしないこと自体に、普通車で50万円以下の罰金が定められています。

車検が近いので、そのときにまとめて直せますか

車検(継続検査)と住所変更(変更登録・変更記録)は別の手続きです。住所変更の期限は15日以内なので、車検まで待つと期限を超えます。

まとめ

  • 車の引っ越しは「運ぶ」と「届け出る」に分かれ、期限と罰則があるのは届け出のほうです
  • 期限は住所が変わった日から15日以内。普通車は50万円以下、軽自動車は30万円以下の罰金が定められています
  • 順番は車庫証明(警察署)→ 車検証(運輸支局・軽自動車検査協会)。逆にはできません
  • 車庫証明は交付まで3〜7日かかり、駐車場の契約開始日の7日前から申請できます
  • 東京都の実費は車庫証明2,400円+変更登録500円車庫証明の額は都道府県で違います
  • 変更登録は350円ではなく500円(電子申請450円・令和8年4月1日現在)
  • 保管場所標章(ステッカー)は2025年4月1日に廃止。550円の手数料も不要になりました
  • 軽自動車は申請手数料が無料で、車庫の届出は協会の手続きのです
  • 管轄が変わるとナンバー交換が必要で、車の持ち込みが要ります(東京都・乗用車で1,980円)
  • 陸送は家財と別便。アート引越センターは引取から配達まで最短6〜7日としています

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ライフラインは日程を縛る順番が決まっています。
※ 本記事の手続き・手数料は、警視庁、広島県警察、国土交通省(自動車検査登録総合ポータルサイト・関東運輸局)、軽自動車検査協会の公開情報に基づきます(2026年9月6日確認)。手数料と適用除外地域は都道府県によって異なるため、実際の手続き前に管轄の窓口でご確認ください。