水道管が破裂したときの費用は、修理代と水道料金の2つに分かれます|指定給水装置工事事業者以外に頼むと、料金の減免を受けられない市があります
この記事で分かること
- 水道管が破裂したときの請求は、修理代と水道料金の2つに分かれます
- 修理代を誰が払うかは「どこで漏れたか」、水道料金が減るかは「誰が直したか」で決まります
- 東京都は道路から水道メータまでを水道局が修理しますが、例外が4つあります
- 漏れた水の料金は原則そのまま請求され、減免は例外的な制度です
- 静岡市・安曇野市・磐田市は、指定給水装置工事事業者以外が修理すると減免の対象外です
- 福井市は原則対象外としたうえで、修繕が適切と認められれば1回限り対象になります
- 申請には修理前の写真が要る市があります。業者を呼ぶ前に撮っておいてください
- 給湯器など給水用具の破損による漏水は、減免の対象外としている市があります
寒波の翌朝、水が出ない。あるいは、メーターボックスの中が水浸しになっている。このとき多くの人が最初にすることは、スマートフォンで修理業者を探すことです。
その前に、やっておくと数万円の差になることが2つあります。修理前の写真を撮ることと、その業者が市の指定を受けているかを確かめることです。
この記事は、東京都水道局と5つの市が公開している案内・要綱を2026年9月14日に取得して突き合わせ、水道管が破裂したあと、誰が直して誰が払うのかを整理したものです。線の引き方は自治体で違うので、違うままお伝えします。
水道管が破裂すると、請求は2つに分かれます
修理代と、漏れ続けた分の水道料金です。この2つは、別々の理屈で決まります。
修理代を誰が払うかは、漏れた場所で決まります。道路側なら水道局、敷地側なら所有者、というのが基本の形です。
一方、漏れた水の料金が減るかどうかは、誰が直したかとどこで漏れたかの両方で決まります。修理そのものは正しく終わっていても、頼んだ相手によって減免が受けられなくなる市があります。
この2つを混ぜて「敷地内だから全部自己負担」と考えると、受けられたはずの減免を落とします。
修理代を誰が払うかは、漏れた場所で決まります
東京都水道局は、漏水修繕の依頼先を次のように分けています(2026年9月14日取得)。
| 漏れた場所 | 誰が修理するか |
|---|---|
| 道路から水道メータまで | 水道局が修理を行います |
| 水道メータから蛇口まで | お客さま自身で水道工事店へ修理依頼を行ってください |
ただし、水道局の修理範囲に入っていても、水道局が修理しないものが4つ挙げられています。
- 水道メータ口径50ミリメートル以上で、道路境界から1メートルを超える箇所の漏水
- 公営施設の給水管で、道路境界から1メートルを超える箇所の漏水
- 工事等の破損など原因者が特定できる漏水
- 修理の際、植木等の移設、厚手のコンクリートこわし、重機等の特殊な機器を必要とする掘削および復旧を伴う漏水
★口径の書き方が、同じ東京都水道局の2ページで一致していません。漏水修繕の依頼先のページは「50ミリメートル以上」、水道管の凍結についてのページは「50ミリメートルを超える」と書いています(どちらも2026年9月14日取得)。一般家庭の引き込みは13ミリメートルや20ミリメートルなので通常は関係しませんが、該当しそうな場合は受け持ちの営業所に確かめてください。
線の引き方は、自治体で違います
磐田市は、線の位置そのものが違います。同市は給水装置を「公道に敷設された水道本管から分岐して…この給水管と直結する給水用具(止水栓、蛇口など)をまとめたもの」と定義したうえで、水道メーターを除くすべて(メーターボックスも含む)が所有者の費用で設置される財産だとしています(2026年9月14日取得)。
東京都が「道路から水道メータまで」を局の修理範囲としているのに対し、磐田市はメーターより家側だけでなく、その考え方自体を財産の帰属として説明しています。どちらが正しいという話ではなく、住んでいる市の水道局が何と書いているかが答えです。
なお磐田市は「水漏れ箇所が道路と民地の境付近の場合でもご連絡をお願いします。現地を確認し、お客様の負担か、市で修理するのかを判断します」とも書いています。境目で迷ったら、自分で決めずに連絡するのが正しい手順です。
漏れた水の料金は、原則そのまま請求されます
東京都水道局の質問集には、こうあります。
ご家庭の水道設備はお客さまの財産であり、お客さまの責任で管理していただくものです。たとえ、漏水があったとしても、水道メータで計量した水量に対する料金はお支払いいただくことになります。
これが原則です。そのうえで同じ回答に「しかし、事情によっては減額できる場合もあります」と続きます。減免は例外的な扱いであって、漏れたら自動的に減るわけではありません。
磐田市も同じ構造で、原則は請求としたうえで、配管の老朽化などによる自然漏水や自然災害による漏水は減免となる場合がある、としています。
★この制度は、修理費を補助するものではありません。静岡市は「この制度は、漏水修理にかかる費用を補助するものではありません」とはっきり書いています。減るのは水道料金の側だけです。
減免の条件は、市ごとに違います
5つの市の公開ページを並べました(いずれも2026年9月14日取得)。
| 市 | 指定給水装置工事事業者以外が修理したとき | 減免される期間 |
|---|---|---|
| 静岡市 | 減額の対象外 | 漏水分を含む検針月分(2か月)を対象に1回のみ |
| 安曇野市 | 減免しない(使用者本人が修理した場合も対象外) | 使用水量が最も多い2か月 |
| 磐田市 | 減免の対象外 | 2期(4か月)分以内 |
| 福井市 | 原則は対象外。ただし修繕が適切と認められる場合は、同一の施設または使用者につき1回限り対象 | 3期(6か月)分まで |
| 堺市 | このページには、指定事業者に限るという記載がありません(必要書類は指定業者の修繕証明書、または修繕工事完了済であることの報告書) | 記載を確認できず |
静岡市は理由まで書いています。「指定を受けていない者が工事を行うことは条例で禁止されており、指定給水装置工事事業者以外が修理した場合は減額の対象外となります」。制度の運用ではなく、条例の話として説明されています。
対象になるのは「見つけにくい場所の漏水」です
もうひとつ、見落としやすい条件があります。減免の対象は、どこで漏れたかでも絞られています。
- 静岡市 … 地中、壁内、床下等に埋設されている給水管からの漏水
- 安曇野市 … 地下埋設管、床下および壁内配管での漏水
- 福井市 … 土中や床下、壁の中の配管等で発生したもの
- 磐田市 … 漏水箇所が地下または建物などの構造物の内部であり、容易に発見できないもの
4市とも「見つけにくかったこと」を条件にしています。目に見える露出配管が破裂したケースが、そのまま通るとは限りません。
さらに、どの市も対象外を細かく挙げています。共通して出てくるのは、漏水を知りながら修理を怠った場合、不正な工事による場合、給水装置を新設または修繕して1年以内の場合の3つです。安曇野市は料金を滞納している場合、磐田市は申請日以前1年間に同一箇所で漏水があったときも外しています。
★ここで数えたのは5市だけです。「多くの自治体がこうなっている」とは言えません。減免制度そのものが無い、あるいは条件がまったく違う市もあり得ます。必ず自分の市の上下水道局のページで確かめてください。
業者を呼ぶ前に、3つやっておいてください
1. 水を止める
東京都水道局は、家庭の水道管で漏水が発生したときはまずメータボックス内のバルブを閉めて水を止めるよう案内しています。磐田市は破裂した場合として、宅地内の止水栓を閉め、破裂部分にビニールテープなどで応急処置をするよう書いています。
2. 修理前の写真を撮る
これが、あとから取り返せない唯一の手順です。
磐田市が減免申請に求めているのは、水道料金減免申請書、漏水箇所・状況および修繕の状況が分かる写真、修繕に要した費用の請求書または領収書の3点です。安曇野市も「漏水箇所の修理前、修理後の写真を添付してください」としたうえで、「修理前の漏水状況が分かるもの、破損や劣化等により確かに漏水していると確認できるものにしてください」と条件を付けています。静岡市も工事前後の写真を添付するよう求めています。
業者が来て直してしまえば、修理前の写真は二度と撮れません。水を止めたら、直す前に撮ってください。
3. 指定給水装置工事事業者かを確かめる
指定の基準は、市ごとの独自ルールではありません。東京都水道局は「この指定基準は水道法に定められている全国統一の基準」で、基準に適合していると認められるときは指定を行わなければならないとされている、と説明しています。
指定事業者の一覧は、各市の水道局や上下水道局がサイトで公開しています。東京都の場合は指定給水装置工事事業者一覧のほか、水道メータ下流側の修繕工事を行っている事業者を集めた修繕対応登録事業者一覧もあります。
あわせて、東京都水道局が自分で書いている注意点も読んでおく価値があります。
- なるべく複数の水道工事店から見積書を取り、内容を検討してください
- 工事が始まる前に、工事の内容・費用・アフターサービスなどについて十分な説明を受けてください
- 修繕、調査の依頼をされた場合は、基本的に出張費などがかかります
- 集合住宅の場合は、建物の所有者や管理会社へ相談してください
そして、金額についての立場もはっきり書かれています。「水道工事の契約は、東京都指定給水装置工事事業者とお客さま自身との間で行っていただくものです。なお、金額を含む契約内容につきましては、東京都水道局は関与いたしません」。質問集でも「修繕の内容や費用については、お客さまと工事事業者との契約になりますので、水道局で修繕代金について指導することはできません」としています。
組合のメンテナンスセンターに電話した場合も、あっせんされるのは指定事業者1社です。東京都水道局は、その案内のすぐ下で「なるべく複数の水道工事店から見積書を取り、内容を検討してください」と書いています。急いでいても、この一文は効いてきます。
給湯器が凍って壊れた場合は、水道管とは別の扱いです
給水用具の破損による漏水を、減免の対象外としている市があります。
- 福井市 … 給湯器本体やその他の用具の破損や故障によって漏水したときは、減免の対象となりません
- 安曇野市 … 温水ボイラー等の給水用具の破損および故障に起因して使用水量が増加した場合は、減免を行いません
つまり、同じ「凍って漏れた」でも、割れたのが配管か機器かで扱いが変わります。
機器の側も同じ向きです。長府製作所は冬期の案内の1ページ目に「凍結により機器が破損した場合の修理は保証期間内でも有償になります」と明記しており、リンナイとノーリツも同じ趣旨を公式ページに書いています(詳しくは給湯器の凍結防止機能は、つながっている配管までは守りません)。
買って数年でも自己負担、水道料金の減免も受けられない。これが、機器の凍結予防を毎年やっておく理由になります。解凍しても水漏れが止まらない、エラーが消えないという場合は、修理ではなく交換の検討に入ります。
凍らせないためにできること
東京都水道局と磐田市は、気温マイナス4度以下で凍結しやすいという同じ目安を示しています(2026年9月14日取得。2つの自治体で独立に確認しました)。
ただし東京都は続けて、「風が当たりやすいところや日の当たりにくいところでは、マイナス4度にならなくても凍結する恐れがあります」と書いています。決まった境目ではなく、目安です。
| やること | 出所 |
|---|---|
| 外気に触れる管に保温材を巻き、その上からビニールテープ等ですきまなく蛇口の根本まで巻く | 東京都水道局 |
| 保温材は市販品のほか、毛布・発泡スチロール等でも代用できる | 東京都水道局 |
| 凍結の発生が考えられる12月から3月上旬に数日家を空けるときは、メータボックス内のバルブを閉める | 東京都水道局 |
| 凍って水が出ないときは、凍った部分にタオルを被せ、人肌程度(40度程度)のぬるま湯をゆっくりかける | 東京都水道局 |
いきなり熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂することがあります。東京都水道局がそう書いています。急いでいるときほど、この順番を守ってください。
空き家と長期不在は、別に考えてください
磐田市は空き家・長期不在の項目を独立して設けています。「寒波によって露出している水道管や温水器の配管などが凍結し破裂する恐れがあります」「長期に渡って誰にも気づかれず漏れ続けている状態になり、水道料金が高額となる」という書き方です。
安曇野市は、長期間水道を使わない場合の閉栓手続きを案内しています。理由も書かれていて、開栓状態のままだと基本料金がかかること、留守の間の凍結破損や漏水は発見が遅れ、流れ出た分の水道料金と下水道使用料が負担になること、家屋への深刻なダメージにつながる恐れがあることの3つです。
誰も住んでいない家は、凍っても誰も気づきません。メーターを止めておくのが、いちばん確実な対策になります。
よくある質問
メーターより道路側で漏れていたら、修理代はかかりませんか
東京都の場合は水道局が修理しますが、例外が4つあります。口径50ミリメートル以上で道路境界から1メートルを超える箇所、公営施設の給水管で同じく1メートルを超える箇所、工事等の破損など原因者が特定できるもの、植木の移設や厚手のコンクリートこわし・重機を要する掘削を伴うもの。この4つは水道局の修理範囲でも修理されません。自治体によって線引きが違うので、住んでいる市の案内を確かめてください。
自分で直しても減免は受けられますか
安曇野市は「使用者本人が修理した場合も、減免の対象にはなりません」と明記しています。静岡市と磐田市も、指定給水装置工事事業者以外が修理した場合を対象外としています。福井市だけは、修繕が適切と認められれば同一の施設または使用者につき1回限り対象になる、という書き方をしています。
減免の申請から反映まで、どのくらいかかりますか
福井市は申請から3か月から5か月程度の期間がかかるとしています。修繕後の水量を確認してから適用するためです。磐田市も、実績調査が必要な場合は3か月から5か月程度遅れる可能性があるとしています。すでに払った分から減額になった場合は、還付か、それ以降の料金との相殺のどちらかになります(福井市)。
漏れているかどうかは、どうやって調べますか
水道を使っていない状態で、水道メータのパイロットが回転しているかを見ます。東京都水道局は、回転していれば水道メータから蛇口までのどこかで漏水している疑いがある、としています。逆にパイロットが回っていないのに宅地内から漏水している場合は、区部は水道局の職員、多摩地区は委託された事業者が調査に伺う、と案内されています。
まとめ
- 請求は2つ。修理代は漏れた場所、水道料金の減免は誰が直したかで決まります
- 東京都は道路から水道メータまでを局が修理。ただし例外が4つあります
- 漏れた水の料金は原則そのまま請求されます。減免は例外的な制度です
- 静岡市・安曇野市・磐田市は、指定給水装置工事事業者以外が修理すると対象外。福井市は1回限りの例外を設けています
- 申請には修理前の写真が要ります。直してしまってからでは撮れません
- 給湯器など給水用具の破損による漏水は、減免の対象外としている市があります
- マイナス4度以下は目安であって、決まった境目ではありません(東京都水道局)
慌てて業者を呼ぶ前に、水を止めて、写真を撮って、指定事業者かを確かめる。この3つで済みます。
出典:東京都水道局「水道管の凍結について」/東京都水道局「漏水修繕の依頼先」/東京都水道局「水漏れ(漏水)について」/静岡市「水道料金・下水道使用料の減額について」/安曇野市「漏水した場合は水道料金の減免制度をご利用ください」/福井市「漏水時の水道料金等の減免制度」/堺市「水道料金等減額申請について」/磐田市「水道管の凍結対策」「給水装置」「漏水に係る水道料金の減免制度」(いずれも2026年9月14日取得)
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