アナグマは許可なく捕獲できません|在来種なので罰則があります。タヌキとの違いと、屋根裏ではなく床下を見る話

この記事を読むと分かること
  • ★アナグマは在来種で、許可なく捕獲すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」であること
  • 市も駆除しないこと。アライグマとは扱いが正反対であること
  • アナグマは屋根裏ではなく床下に入ること。タヌキとの見分けは足の長さであること
アナグマが出た。この動物は、家に出る害獣のなかで最も手を出しにくい相手です。
理由は単純で、在来種だからです。アライグマのように「見つけたら捕獲」という枠組みがありません。

★許可なく捕まえると罰則があります

環境省は、こう明記しています。
「鳥獣保護管理法においては、環境大臣又は都道府県知事の許可を得て行うか、狩猟者登録を受けて行う場合以外は、鳥獣の捕獲は原則として禁止されております」
鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます」— 環境省「野生鳥獣の違法捕獲の防止」より
※ 環境省「野生鳥獣の違法捕獲の防止」の記載に基づく(2026年8月31日時点で確認)。
捕まえて逃がすつもりでも、捕獲は捕獲です。箱わなを買ってきて仕掛ける、というのは、許可なしにやってよいことではありません。
とらばさみは狩猟での使用が禁止されています
環境省は、本来の目的と異なる鳥獣を誤って捕獲する「錯誤捕獲」の防止と、錯誤捕獲の際の鳥獣の損傷の軽減を目的として、とらばさみの狩猟における使用の禁止とくくりわなの規制強化が行われた、としています。
ネット通販で買えるからといって、使ってよいわけではありません。

市も駆除しません

鹿児島市は、アナグマについてこう書いています。
アナグマは鳥獣保護管理法で保護されており、許可なく捕獲することができず、市でも捕獲や駆除は行っていません」— 鹿児島市の公表内容より
※ 鹿児島市の公表内容に基づく(2026年8月31日時点で確認)。
アライグマとは、立場が正反対です。
アナグマアライグマ
位置づけ在来種特定外来生物
根拠になる法律鳥獣保護管理法で「保護」外来生物法で「防除」
自治体の動き捕獲・駆除を行わない(鹿児島市の例)市町村が捕獲する仕組みがある地域も
「役所に言えば捕まえてくれる」は、アナグマには当てはまりません。むしろ守られている側です。
アライグマとの制度の違いは、こちらで詳しく書いています。

★タヌキとの見分けは「足の長さ」です

アナグマは、タヌキと間違えられます。
鹿児島市は、こう書いています。
タヌキに間違われることがありますが、足がタヌキより短く、全体にずんぐりした体型をしている点で区別できます」— 鹿児島市の公表内容より
項目アナグマ
分類イタチ科の哺乳類
頭胴長50cm程度
体色くすんだ褐色。足と胸はやや濃い褐色
体型足が短く、全体にずんぐり
活動夜行性
食べるもの土壌動物などの小動物を捕食
すみか地表に掘ったトンネル内で家族生活
※ 鹿児島市の公表内容に基づく(2026年8月31日時点で確認)。
アナグマはイタチ科です。タヌキはイヌ科なので、そもそも別のグループです。足が短くて、ずんぐりしていて、地面を掘っているならアナグマと考えてください。
足跡や尻尾から4種を絞る方法は、こちらにまとめています。

★屋根裏ではなく「床下」を見てください

ここが他の害獣といちばん違うところです。
アナグマは穴を掘る動物です。鹿児島市は「森林内の地表に掘ったトンネル内で家族生活をしています」としています。家に出る場合も、登るのではなく潜ります。
動物入る場所
アナグマ床下・物置の下(掘って入る)
ハクビシン・クマネズミ屋根裏・天井裏(登って入る)
鹿児島市が挙げている対策にも、はっきり出ています。
動物が住み着くような場所(床下、物置の下など)や侵入ができる穴をしっかりとふさいでください
天井を気にしていて、床下を見ていない人がいます。足音が下から聞こえる、庭に穴が掘られている、物置の下の土が動いている。そういう場合はアナグマの可能性があります。

自分でできることは「寄せ付けない」だけです

捕獲できない以上、できるのは環境を変えることです。鹿児島市が挙げているものを並べます。
やること内容
餌付けをしない「かわいいから、かわいそうだから」でエサを与えない
生ゴミ・ペットフードを外に置かない動物のエサになります
家庭菜園にネットを張る侵入されないように
★床下・物置の下・穴をふさぐ住み着く場所をなくす
収穫しない果樹を切る庭の柿などは伐採するか、管理しやすいよう縮伐する
臭いの強いものを使う木酢液や竹酢液など。まくか、紙や布に浸み込ませて置く
※ 鹿児島市の公表内容に基づく(2026年8月31日時点で確認)。
ふさぐ前に、中にいないか確かめてください
閉じ込めると、中で死にます。壁の中や床下で死なれると取り出せず、臭いだけが残ります。
そして繁殖期に親を締め出すと、子どもが取り残されます。
「出ていったのを確認してからふさぐ」という順番が要ります。ここは屋根裏の動物と同じです。

賃貸か持ち家かで、やることが変わります

住まい最初にやること
賃貸管理会社・大家に連絡する。床下や基礎は建物の維持管理の問題です
持ち家市役所に相談したうえで、業者の現地調査を受ける。捕獲を伴うなら許可の手続きが必要です
業者に頼む場合も、捕獲を伴うなら許可が要ります。相談するときに、許可の手続きをどうするのかを聞いてください。答えられる業者を選んでください。

相談先

アナグマは捕獲できない代わりに、追い出して入れなくすることが対策の中心になります。つまり建物側の工事です。
状況向いている相談先
床下・基礎の封鎖まで含めて相談したい害獣プロテック
アナグマかどうか自信がない/深夜に相談したい駆除ザウルス
害獣プロテックは、48年以上にわたり家の構造を扱ってきた建築の会社が対応します。再発を防ぐ「害獣対策工事」まで一貫して行う立て方で、床下や基礎まわりをふさぐという、この記事の内容と噛み合います。調査・見積りは完全無料で、24時間365日受付最長10年の破損保証があります(保証条件あり)。対応エリアは関東(東京・神奈川・千葉・埼玉・栃木・群馬・茨城)/関西(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山・三重)/東海(愛知・岐阜・静岡)/九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・山口)/北陸・甲信越(新潟・富山・石川・福井・山梨・長野)/福島です。
駆除ザウルス24時間365日受付で、下請けを使わない完全自社施工を掲げています。現地調査は原則無料(生息確認のみの依頼は別途有料)。最長10年の保証があり、保証期間内に再発した場合は無償で対応するとしています。対応する動物に「アナグマ」を明記しており、ハクビシン・イタチ・アライグマ・テン・ネズミ・コウモリにも対応しています。種類が特定できていない段階でも相談できます。
※ 各社の対応エリア・受付時間・保証内容は変わることがあります。最新の内容は各公式サイトでご確認ください(2026年8月31日時点・編集部調べ)。

まとめ

  • ★アナグマは在来種。鳥獣保護管理法で保護されている
  • ★許可なく捕獲すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(環境省)
  • 捕獲には環境大臣又は都道府県知事の許可、または狩猟者登録が要る
  • とらばさみは狩猟での使用が禁止されている(錯誤捕獲の防止)
  • 市も捕獲・駆除を行わない(鹿児島市)。アライグマとは扱いが正反対
  • ★タヌキとの見分けは、足が短く全体にずんぐりしていること
  • イタチ科の哺乳類。頭胴長50cm程度、くすんだ褐色、夜行性
  • ★屋根裏ではなく床下。掘って入る。物置の下も
  • 対策は餌付けしない・生ゴミやペットフードを外に置かない・果樹を切る・臭いの強いもの・穴をふさぐ
  • ふさぐ前に、中にいないか確認する。閉じ込めると中で死ぬ
  • 業者に頼む場合も、捕獲を伴うなら許可が必要。手続きを確認する

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床下ではなく天井から音がするなら、別の動物です。
自治体のわな貸出を考えているなら、先にこちらを読んでください(アナグマは対象外のことがあります)。
※ 本記事の捕獲の禁止・罰則・とらばさみに関する記述は環境省「野生鳥獣の違法捕獲の防止」、アナグマの特徴・自治体の対応・対策は鹿児島市の公表内容に基づきます(いずれも2026年8月31日時点で確認)。自治体の対応は地域によって異なります。捕獲や対策を行う前に、必ずお住まいの自治体の担当課にご確認ください。