猫の引っ越しで先に決めるのは「誰が運ぶか」です|環境省告示は飼い主にも輸送の留意事項を3つ定めています
猫の引っ越しは、荷物より先に「誰が運ぶか」を決めます。引っ越し業者は標準引越運送約款の第4条第2項第3号で動植物の引受けを拒絶することができるため、実際の選択肢は自分の車で運ぶかペット輸送を頼むかの二つに絞られます。どちらを選んでも物差しは同じで、環境省告示第37号「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」が飼い主向けに輸送の留意事項を3つ挙げています。業として運ぶ側には、さらに細かい10項目の基準と、登録番号を書いた標識を掲げる義務があります。
猫の引っ越しで最初に決めるのは、誰が運ぶかです
猫の移動手段は、飼い主自身が運ぶか、動物の輸送を業として行う事業者に頼むかのどちらかになります。引っ越し業者のトラックに一緒に乗せる選択肢は、原則として無いと考えてください。
標準引越運送約款の第4条第2項第3号は、動植物をピアノ・美術品・骨董品と同じ号に並べ、運送に当たって特殊な管理を要するため他の荷物と同時に運送することに適さないものとして、引受けを拒絶することがあると定めています。見積もりのときに申告していないと、当日になって運べないと分かります。
| 運ぶ人 | 何が変わるか |
|---|---|
| 飼い主が自分の車で運ぶ | 休憩の取り方も温度も自分で決められる。長距離では運転と猫の見守りを同時にやることになる |
| 動物の輸送を業として行う事業者に頼む | 国が定めた10項目の基準が掛かる。登録番号を掲げているかを事前に確認できる |
| 引っ越し業者のトラックに同乗させる | 約款で断れる扱い。申告せずに当日を迎えると運べない |
飼い主が自分で運ぶときにも、国が示した留意事項があります
環境省告示第37号「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」は、飼い主に対して動物の輸送で留意すべきことを3つ挙げています(2026年9月26日に環境省サイトで取得した現行版)。
| 告示が挙げている留意事項 | 猫の引っ越しでの読み替え |
|---|---|
| 疲労と苦痛をできるだけ小さくするため、なるべく短い時間による輸送方法を選び、必要に応じ適切な休憩時間を確保する | 遠回りの下道より、時間の読める経路を選ぶ。休憩は取る前提で組む |
| 容器等は、動物の安全の確保および動物の逸走を防止するために必要な規模および構造のものを選定する | キャリーは「壊れない」だけでなく「開かない」ことが条件。扉の留め具を先に見る |
| 適切な間隔で給餌および給水をし、適切な温度、湿度等の管理と適切な換気に留意する | 車内の温度は荷室と客室で違う。猫は客室側に置く |
※ 告示の本文は「家庭動物等」全体に向けたもので、猫だけを対象にした記述ではありません。右列は当ブログによる読み替えです。
容器の条件に「逸走の防止」が明記されています
告示が容器について求めているのは、安全の確保と逸走の防止の2つです。猫の引っ越しで実際に起きる事故は、ぶつけることより出てしまうことのほうが多く、告示の順番もそこを外していません。
業として運ぶ側には、10項目の基準が掛かります
動物の輸送を業として行う事業者には、令和3年環境省令第7号が輸送の方法として10項目を定めています。この省令は「他者に委託する場合にあっても、次に掲げる方法により行われるようにすること」と書いており、下請けに出しても基準から外れません。
| 何について | 省令が定めている輸送の方法(抜粋) |
|---|---|
| 固定 | 輸送設備は、確実に固定する等により衝撃による転倒を防止すること |
| 見守り | 輸送中は、常時、動物の状態を目視により確認できるよう、必要な設備を備え、または必要な体制を確保すること(航空輸送中を除く) |
| 頭数 | 輸送する動物の種類および数は、輸送設備の構造および規模ならびに輸送に従事する者の数に見合ったものとすること |
| 広さ | 輸送設備は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる等日常的な動作を容易に行うための十分な広さおよび空間を有したものとすること |
| 環境 | 必要に応じて空調設備を備える等により、動物の生理、生態等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保されるようにすること |
| 時間 | 動物の疲労または苦痛を軽減するために、輸送時間はできる限り短くするとともに、輸送中は、必要に応じて休息または運動のための時間を確保すること |
※ 令和3年環境省令第7号の第2条から、輸送に関する項目を抜粋しました。2026年9月26日に法令データベースで取得した現行版です。全10項目のうち、繁殖業や販売業だけに掛かる項目は省いています。
この表は、自分で運ぶときの点検表としても使えます。転倒しないよう固定したか、走行中に猫の様子が見えるか、キャリーの中で立ち上がって向きを変えられるか。プロに求められている水準がそのまま並んでいます。
業者に頼むなら、登録番号を確認できます
動物の保管や貸出しなどを業として行う者は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市ではその長)の登録を受けなければなりません。動物の愛護及び管理に関する法律の第10条が定めています。
さらに同法の第18条は、登録を受けた事業者に対し、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名または名称と登録番号などを記載した標識を掲げることを義務づけています。つまり、登録番号は利用者が確認できる前提の情報です。
登録の申請では、事業所ごとに動物取扱責任者を置くことも求められます(同法第10条第2項第3号)。
※ ある事業者の業務が第一種動物取扱業のどの種別に当たるかは、業務の内容によって判断されます。当ブログでは個別の事業者について確認していません。依頼先を選ぶときは、標識または公式サイトに登録番号の記載があるかを見てください。
新居に着いてからの最初の仕事は、逸走の防止です
環境省告示第37号は、逸走の防止について飼い主に3つの措置を求めています。引っ越し直後はこのどれもが崩れる時間帯です。
- 飼養施設は、逸走の防止に配慮した構造とすること
- 飼養施設の点検等、逸走の防止のための管理に努めること
- 逸走した場合に所有者の発見を容易にするため、マイクロチップを装着する等の所有明示をすること
告示は続けて、逸走した場合には自らの責任において速やかに捜索し捕獲することと書いています。搬入作業の間は玄関も窓も開いたままになるため、猫を作業区画の外に置くのは構造の話であって、気持ちの問題ではありません。
同じ告示の第5「猫の飼養及び保管に関する基準」は、疾病の感染防止と不慮の事故防止等の観点から、猫の屋内飼養に努めることとしています。新居の環境が変わっても、この前提は変わりません。
マイクロチップの変更登録は引っ越しでも必要です。手続きの期限は犬の引っ越しは30日以内に新しい住所の市区町村へ届け出ます|猫に自治体の手続きはなく、マイクロチップの変更届だけが犬猫共通ですにまとめています。
非常時の備えも、同じ告示に書かれています
告示の第3の9「緊急時対策」は、避難先における適正な管理が可能となるための移動用の容器や非常食の用意を求めています。引っ越しで買ったキャリーは、そのまま災害時の備えになります。サイズを合わせておく価値はここにもあります。
引っ越す時期でも、猫の負担は変わります
搬入作業が長引くほど、猫がキャリーで待つ時間は延びます。作業の密度は時期で変わり、繁忙期は人手も時間も薄くなります。
国土交通省は引っ越し需要の平準化を呼びかけており、3月の引っ越し件数は通常月の約2倍と公表されています。詳しくは引っ越しが高いのは3月|国が「通常月の約2倍」と公表しています。ずらすと何が変わるかで扱っています。
見積もりの段階で、猫のことを先に言ってください
ペットの申告は、当日ではなく見積もりのときです。運べないと分かるのが当日だと、預け先も輸送事業者も手配が間に合いません。
| 優先したいこと | 向いている方法 | 受け入れること |
|---|---|---|
| 手間を減らして、厳選された数社で比べたい | 一括見積もりで数社に絞って当たる | 比較できる社数は少なめ |
| とにかく多くの社数を比べたい | 各社に個別に問い合わせる | 連絡の手間と時間がかかる |
猫を連れて動くことを最初の問い合わせで伝えておくと、運べる社と運べない社が早い段階で分かれます。
よくある質問
猫はキャリーに入れたまま何時間まで大丈夫ですか
環境省告示第37号は時間の上限を数字で示していません。示しているのは「なるべく短い時間による輸送方法を選択する」ことと「必要に応じ適切な休憩時間を確保する」ことです。何時間までという公的な基準は確認できませんでした。
引っ越し業者に猫を運んでもらうことはできますか
標準引越運送約款では、動植物は引受けを拒絶できるものとして挙げられています。対応は会社ごとに違うため、見積もりの段階で確認してください。断られた場合は、動物の輸送を業として行う事業者を別に手配することになります。
ペット輸送の業者はどう選べばよいですか
動物の愛護及び管理に関する法律の第18条により、登録を受けた事業者は事業所に氏名または名称と登録番号を記載した標識を掲げる義務があります。登録番号が確認できるかどうかが、最初の足切りになります。
猫のマイクロチップの手続きは引っ越しで必要ですか
必要です。環境省告示第37号は所有明示の措置としてマイクロチップの装着等を挙げており、登録情報の変更は法律で期限が定められています。犬と猫で扱いが違う点は、当ブログの別記事にまとめています。
新居では猫をすぐに自由にさせてよいですか
環境省告示第37号は、猫について屋内飼養に努めることを求めています。搬入作業中は玄関や窓が開いた状態が続くため、作業が終わるまでは作業区画の外に置いてください。告示は、逸走した場合には飼い主自身の責任で速やかに捜索し捕獲することと定めています。
まとめ
- 猫の引っ越しで先に決めるのは移動手段です。引っ越し業者のトラックは、約款で動植物の引受けを拒絶できます
- 飼い主にも物差しがあります。環境省告示第37号は、短い時間で運ぶこと、逸走を防ぐ規模と構造の容器を選ぶこと、給餌給水と温度湿度換気に留意することの3つを挙げています
- 業として運ぶ側には10項目の基準が掛かります。令和3年環境省令第7号は、転倒の防止、常時の目視確認、自然な姿勢がとれる広さなどを定めており、他者に委託する場合も同じです
- 依頼先は登録番号で足切りできます。動物愛護管理法第18条が、事業所に登録番号を掲げることを義務づけています
- 新居での最初の仕事は逸走の防止です。搬入中は玄関も窓も開いたままになります