FJネクストの投資で失敗を避けるなら、まず相手が本物かを確かめてください|社名を騙る勧誘を会社自身が3回公表しています
この記事は、FJネクストグループが自社サイトで公表している内容と、法令の条文、および金融機関が自社サイトで公表している条件だけを材料に書いています。
- 同社が3回にわたって公表している「社名を騙る営業行為」への注意喚起
- 勧誘のやり方について、宅地建物取引業法が禁じている行為
- 公表されている会社の数字と、公表されていないもの
- 契約したあとに撤回できる期間と、その条件
「FJネクスト 投資 失敗」で検索する人が知りたいのは、たいてい「この会社が危ないのか」ではありません。「自分がこの話に乗って失敗しないか」です。
この記事では、株式会社FJネクストホールディングスが自社サイトで公表している内容と、勧誘のやり方を定めた法令の条文だけを並べて、後者の問いに答えます。利用者の口コミや体験談は使いません。出所が確かめられないものを根拠にすると、読んだ人が確かめ直せないからです。
会社に関する記載は、すべて2026年9月16日に同社サイトで確認した内容です。
FJネクストの投資で失敗を避けるには、まず何をすればいいですか
最初にやることは、電話をかけてきた相手が本当にFJネクストグループの人間かを確かめることです。同社自身が、社名を騙る営業行為について2020年・2023年・2026年の3回にわたって注意喚起を公表しています。
これは外部からの指摘ではありません。同社のニュースリリースに載っているお知らせです。「FJネクストの営業がしつこかった」という話が世の中にあったとして、その相手が同社の役職員だったかどうかは、話だけでは分かりません。
会社自身は、社名を騙る営業について何と書いていますか
2026年3月27日付のお知らせで、同社は「当社グループもしくは当社グループ名に酷似した社名を名乗り、不適切な営業行為を行う事例に関するお問い合わせが急増しております」と書いています。
公表されている内容を並べると、次のようになります。
| 公表日 | 表題(同社サイトの記載どおり) |
|---|---|
| 2026年3月27日 | 【ご注意】当社グループを騙る悪質な営業行為・マンション売却勧誘について |
| 2023年4月21日 | 【注意喚起】当社グループの架空の従業員を騙る悪質なマンション売却勧誘について(再掲) |
| 2020年3月25日 | 【注意喚起】当社グループの架空の従業員を騙る悪質なマンション売却勧誘について |
2026年のお知らせでは、報告されている行為として「不動産の勧誘電話を断った後に、威圧的な言動や罵倒、さらには非通知での無言電話といった悪質な行為」が挙げられています。そのうえで同社は、確認した結果、問い合わせのあった電話番号や担当者名は当社グループの役職員ではなかった、と書いています。
不審な連絡を受けたときの窓口として、同社は株式会社FJネクスト カスタマーサポートセンター(0120-616-066・平日10時から17時)を案内しています。オーナー向けには別番号(0120-022-254)が案内されています。
この節で確かめられるのは「同社がそう公表している」という事実までです。個々の電話が本物だったか偽物だったかは、当ブログでは確認できません。だからこそ、次の章の確かめ方が要ります。
電話をかけてきた相手が本物かどうかは、どうやって確かめますか
その場で答えを出さず、いったん電話を切って、公表されている代表番号にかけ直すのが確実です。会社の免許番号と所在地は公表されているので、名乗られた内容と照合できます。
同社が公表している基本情報のうち、照合に使えるものは次のとおりです。
| 項目 | 公式の記載(2026年9月16日確認) |
|---|---|
| 商号 | 株式会社FJネクストホールディングス |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー |
| 代表電話 | 03-6733-1111 |
| 宅地建物取引業 | 国土交通大臣(6)第5806号 |
| 賃貸住宅管理業 | 国土交通大臣(01)第004272号 |
| 不動産特定共同事業 | 東京都知事 第156号 |
| 取引市場・証券コード | 東京証券取引所プライム市場・8935 |
宅地建物取引業の免許番号は、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで誰でも照会できます。かっこの中の数字は免許の更新回数で、5年ごとに1つ増えます。
もうひとつ使えるのが従業者証明書です。宅地建物取引業法第48条は、宅地建物取引業者に従業者証明書を携帯させる義務を課し、第2項で「従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない」と定めています。提示を請求できるのは、契約する前の相手でも同じです。
勧誘のやり方には、どこまで法律の制限がありますか
宅地建物取引業法は、契約の勧誘について断定的判断の提供と威迫を禁じており、さらに省令で6つの行為を禁止しています。会社の良し悪しとは関係なく、宅地建物取引業者であれば全社に適用されます。
法第47条の2は、第1項で「利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない」、第2項で契約を締結させるため等に相手方を「威迫してはならない」と定めています。
そのうえで、同条第3項を受けた宅地建物取引業法施行規則第16条の11第1号は、勧誘に際して次の行為を禁じています。
| 号 | 禁じられている行為(条文の要点) |
|---|---|
| イ | 将来の環境や交通その他の利便について、誤解させるべき断定的判断を提供すること |
| ロ | 正当な理由なく、契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと |
| ハ | 勧誘に先立って、商号または名称・勧誘を行う者の氏名・勧誘が目的である旨を告げずに勧誘を行うこと |
| ニ | 契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続すること |
| ホ | 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、または訪問すること |
| ヘ | 深夜または長時間の勧誘その他の私生活または業務の平穏を害するような方法により困惑させること |
実務で効くのはハとニです。ハがあるので、最初に社名と担当者名と用件を名乗らない電話は、その時点で規則に反しています。ニがあるので、「興味がありません」と一度はっきり伝えれば、そこから先の勧誘は継続できません。
※ 条文は2026年9月16日にe-Gov法令検索で取得したものを要約しています。原文は宅地建物取引業法第47条の2および同法施行規則第16条の11です。
断る言い方は、感想ではなく意思で伝えてください。「今は忙しいので」「また考えます」は、規則のニが求める「契約を締結しない旨の意思」としては弱い言い方です。「契約するつもりはありません。今後の勧誘も不要です」と言い切ると、次から線が引けます。
FJネクストホールディングスは、どんな会社ですか
株式会社FJネクストホールディングスは1980年7月設立、東京証券取引所プライム市場に上場する不動産会社で、投資用の新築ワンルームマンションを「ガーラ」の名称で開発・販売しています。
公表されている会社の数字は次のとおりです。
| 項目 | 公式の記載(2026年9月16日確認) |
|---|---|
| 設立 | 1980年(昭和55年)7月 |
| 資本金 | 27億7,440万円 |
| 従業員数 | 600名(連結)、46名(単体)※2026年3月31日現在 |
| 事業内容 | グループ会社の経営管理、不動産特定共同事業、不動産の売買・賃貸 |
| 主なグループ会社 | FJネクスト、エフ・ジェー・コミュニティ、レジテックコーポレーション、アライドライフ、FJネクストレジデンシャル |
連結の業績も公表されています。単位は百万円です。
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 100,405 | 9,431 |
| 2025年3月期 | 112,429 | 9,488 |
| 2026年3月期 | 142,374 | 14,402 |
2026年3月期の売上高は1,423億74百万円で、前期から約27パーセント増えています。上場しているので、決算短信や有価証券報告書を誰でも読めます。この点は、非上場化した同業他社と比べたときの実務的な違いです。非上場の会社を同じ観点で確かめた例はシノケンのアパート経営で失敗するとしたら、入居率ではなく家賃から引かれるものが原因です|公式が公表している数字だけで確かめましたにまとめています。
「上場企業だから安心」とは書けません。上場と、あなたの1戸の収支が合うかどうかは別の話です。書けるのは、会社の経営状態について自分で読める資料が多いか少ないか、という範囲の違いだけです。
公表されていないことには、何がありますか
販売価格、提携ローンの金利や期間、家賃保証の条件は、いずれも公式サイトで一覧として公表されていません。面談で初めて提示される部分です。
そのうち、提携先そのものは会社概要に列挙されています。2026年9月16日時点で住宅ローン提携先として挙がっているのは12社です。
| 区分 | 社名(公式の記載どおり) |
|---|---|
| 銀行 | SBJ銀行、オリックス銀行、関西みらい銀行、東京スター銀行、東日本銀行、UI銀行、楽天銀行 |
| 信販・リース・その他 | イオン住宅ローンサービス、SBI新生アセットファイナンス、クレディセゾン、ジャックス、リコーリース |
提携先が公表されていることには意味があります。提示された条件が、その金融機関の一般的な条件と比べて妥当かどうかを自分で調べられるからです。たとえばオリックス銀行は不動産投資ローンについて、借入期間1年以上35年以下、借入金額2,000万円以上2億円以下、変動金利型が年2.425パーセントから年4.425パーセント(2026年9月1日現在)と公表しています。
※ 上記は金融機関が自社サイトで公表している一般的な条件です。提携ローンの条件が同じとは限りません。実際に提示された金利・期間・保証料の有無を、必ず書面で受け取って比べてください。
個人情報が外部に流出した件はありますか
あります。2026年5月1日付のお知らせで、グループ会社が利用していた外部クラウドサービスへの不正アクセスにより、顧客情報の一部が外部に流出したことが確認されたと公表されています。
同社の記載によれば、外部サービスを提供する株式会社いえらぶGROUPから2026年4月30日付で受領した報告書にもとづくもので、流出した可能性のある情報は氏名、メールアドレス、電話番号、住所、家族構成、性別、年齢、生年月日、職業、年収、希望条件等の入力情報、およびやり取りの一部です。クレジットカード情報、要配慮個人情報、マイナンバー情報の流出は確認されていない、とされています。
対象は外部の賃貸ポータルサイトおよび同社グループ会社を通じて部屋探しをした顧客で、問い合わせ窓口はいえらぶ社に置かれています。投資用マンションの購入者が対象に含まれるかどうかは、公表された文面からは読み取れません。
契約したあとに、やめることはできますか
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で、事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合は、書面で告げられた日から8日以内であれば、書面で撤回できます。宅地建物取引業法第37条の2の規定です。
この制度は、訪問販売や電話勧誘販売を対象とする特定商取引法のクーリング・オフとは別のものです。宅地建物取引業者が売主の取引には、特定商取引法ではなく宅地建物取引業法が適用されます。
条文の要点は次のとおりです。
| 項目 | 法第37条の2の内容 |
|---|---|
| 期間 | 撤回できる旨と方法を書面で告げられた日から起算して8日 |
| 方法 | 書面による。書面を発した時に効力が生じる |
| 費用 | 売主は損害賠償や違約金の支払を請求できない。受領した手付金その他の金銭は速やかに返還する |
| できない場合 | 物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったとき |
| 特約 | 買主に不利な特約は無効 |
起算点が「契約した日」ではなく「撤回できる旨を書面で告げられた日」である点が重要です。告げられていなければ、8日は進みません。
※ 事務所等で買受けの申込みをして、事務所等以外の場所で契約した場合は対象外です。条文は2026年9月16日にe-Gov法令検索で取得しました。
制度そのものの全体像はクーリングオフの期間は8日と20日の2つだけです|取引の種類で決まり、通信販売には制度そのものがありませんにまとめています。取引の種類ごとに根拠法が違うので、先に自分の取引がどれに当たるかを確かめてください。
契約の前に、自分で確かめておく6つのこと
失敗を避けるためにやることは、会社を疑うことではなく、自分の1戸の数字を自分で作れる状態にしておくことです。
- 電話や訪問を受けたら、その場で決めずに、公表されている代表番号にかけ直して相手を確かめる
- 勧誘を受けたくないなら「契約するつもりはありません。今後の勧誘も不要です」と意思として伝える
- 提示された収支計画から、ローン返済・管理委託料・修繕積立金・固定資産税と都市計画税・保険料を引いて、手残りを自分で計算する
- 変動金利が1パーセント上がったとき、2パーセント上がったときの返済額を、同じ計算表に入れてみる
- 提携ローンの金利・期間・保証料を書面で受け取り、その金融機関が公表している一般的な条件と比べる
- 家賃保証や借り上げの話が出たら、契約の名前と、保証されない範囲を契約書で確かめる
新築ワンルームという商品そのものの論点はワンルームマンション投資で失敗する本当の原因|後悔しないための正しい知識と対策とワンルームマンション投資はやめとけ?後悔する7つの理由と失敗しないための対策にまとめています。借り上げの契約が出てきたときは不動産投資のサブリース契約の落とし穴|注意点と不利な契約から身を守る方法も先に読んでおいてください。
自分で収支を読めるようにしたい人へ
上の6つのうち、3番と4番は計算の話です。ここが自分でできるかどうかで、面談の意味がまったく変わります。売り手の作った収支計画を読むだけの人と、自分で作り直せる人とでは、同じ資料を見ても分かることが違います。
不動産投資の収支計算や融資の基礎を体系的に学ぶなら、不動産投資スクール(ファイナンシャルアカデミー)があります。運営は株式会社FinancialAcademy(2002年6月創立・資本金1,000万円)で、上場企業ではありません。同社は累計の受講生が80万人を超えたと公表しており、厚生労働省年金局や東京証券取引所、大学への金融経済教育の提供実績を会社概要に挙げています(2026年9月時点・公式の会社概要より)。特定の物件や会社を勧めるものではないため、面談の前に数字の読み方だけを身につけたい人向けです。
よくある質問
FJネクストから勧誘の電話が来ましたが、本物かどうか分かりません
いったん電話を切り、公表されている代表電話(03-6733-1111)またはカスタマーサポートセンター(0120-616-066・平日10時から17時)にかけ直して確認してください。同社は2026年3月27日付のお知らせで、グループ名に酷似した社名を名乗る事例について注意喚起しています。名乗られた担当者名と電話番号を控えておくと、照会が早くなります。
勧誘を断ったのに電話が続きます。これは違法ですか
宅地建物取引業法施行規則第16条の11第1号ニは、相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず勧誘を継続することを禁じています。宅地建物取引業者であれば、この規定に反します。相手が同社の役職員でない可能性もあるため、社名・担当者名・電話番号を控えたうえで、同社の窓口と所在地を管轄する免許行政庁に相談してください。
FJネクストは上場企業ですか
株式会社FJネクストホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しており、証券コードは8935です(2026年9月16日に会社概要で確認)。上場しているため決算短信や有価証券報告書を誰でも読めますが、上場していることと、提示された物件の収支が合うかどうかは別の話です。
契約したあとに撤回できますか
宅地建物取引業者が自ら売主で、事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合は、撤回できる旨と方法を書面で告げられた日から8日以内に、書面で撤回できます(宅地建物取引業法第37条の2)。売主は損害賠償や違約金を請求できません。ただし、物件の引渡しを受けて代金の全部を支払った後はできません。
個人情報が流出したかどうかは、どこで分かりますか
2026年5月1日付のお知らせによれば、対象となる顧客には株式会社いえらぶGROUPから順次個別に案内されるとされています。連絡先が不明などで個別通知が難しい場合は、公表をもって案内に代えるとも書かれています。問い合わせ窓口は同社ではなく、いえらぶ社に置かれています。
まとめ
FJネクストの投資で失敗を避けたいなら、最初にやることは会社の評判を集めることではなく、目の前の相手が本物かを確かめることです。同社自身が2020年・2023年・2026年の3回にわたって、社名を騙る営業行為への注意喚起を公表しています。
勧誘のやり方には法律の線が引かれています。名乗らずに始まる電話、断ったのに続く電話、迷惑な時間の電話は、宅地建物取引業法施行規則第16条の11が禁じている行為です。相手が宅地建物取引業者であれば、会社名に関係なく適用されます。
そのうえで残るのは、提示された1戸の収支が合うかどうかという問いだけです。会社の規模も上場の有無も、そこには答えを出してくれません。収支計画を自分で作り直して数字が残るなら進めばよく、残らないなら、その1戸は買うべきではありません。
※ 本記事に記載したFJネクストグループの数値・記載は、すべて2026年9月16日に株式会社FJネクストホールディングスの公式サイトで確認したものです。法令の条文は同日にe-Gov法令検索で取得しました。条件や内容は変更される可能性があるため、契約前に必ず最新の情報をご確認ください。