介護保険を活用した住宅改修完全ガイド【手すり・段差解消・バリアフリー】

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はじめに

高齢化が進む現代社会において、住み慣れた自宅で安心して暮らし続けることは、多くの方にとって切実な願いです。しかし、加齢とともに身体機能が低下したり、病気や怪我によって介護が必要になったりすると、自宅の段差や狭い通路、滑りやすい床などが思わぬ危険となり、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。このような状況を改善し、安全で快適な住環境を整えるために活用できるのが、介護保険制度における「住宅改修費の支給」です。
「介護保険でどんなリフォームができるの?」「費用はどれくらいかかるの?」「どうやって申請すればいいの?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。本記事では、介護保険を活用した住宅改修について、その対象となる工事の種類、支給限度額、申請手続きの流れ、そして注意点まで、専門家の視点から徹底的に解説します。この記事を読めば、ご自身やご家族にとって最適な住宅改修を実現するための具体的な道筋が見えてくるはずです。

介護保険の住宅改修とは?

介護保険制度における住宅改修とは、要介護・要支援認定を受けた方が、自宅で安全かつ自立した生活を送れるように、住環境を整備するためのリフォーム費用の一部を支給する制度です。これは、高齢者の自立支援と介護者の負担軽減を目的としています。

対象者

介護保険の住宅改修費支給の対象となるのは、要介護1~5または要支援1~2の認定を受けている方です。また、原則として、被保険者証に記載されている住所地の住宅が対象となります。入院中や施設入所中の場合は対象外となることが一般的です。

支給限度額と自己負担割合

住宅改修費の支給限度額は、原則として20万円です。この20万円の範囲内で、かかった費用の1割(所得に応じて2割または3割)が自己負担となります。例えば、20万円の工事を行った場合、自己負担が1割であれば18万円が支給され、自己負担額は2万円となります。この支給限度額は、原則として1人につき生涯で一度ですが、要介護度が3段階以上重くなった場合や、転居した場合など、特定の条件を満たせば再度利用できる場合があります。

介護保険で対象となる住宅改修の種類

介護保険の対象となる住宅改修は、厚生労働省によって以下の6種類が定められています。これらの工事は、単独で行うことも、複数組み合わせて行うことも可能です。

1. 手すりの取り付け

転倒防止や移動の補助を目的として、廊下、玄関、浴室、トイレなどに手すりを取り付ける工事です。縦型、横型、L字型など、利用者の身体状況や設置場所に合わせて様々なタイプがあります。手すりの取り付けに伴う壁の下地補強工事も対象となります。

2. 段差の解消

屋内外の段差をなくし、つまずきや転倒のリスクを軽減する工事です。具体的には、敷居の撤去、スロープの設置、浴室の床のかさ上げなどが含まれます。車椅子での移動を考慮した緩やかなスロープ設置も可能です。

3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

滑りやすい床材を滑りにくいものに変更したり、車椅子での移動がしやすいように床材を張り替えたりする工事です。例えば、浴室のタイルを滑りにくいシートに張り替えたり、畳からフローリングに変更したりするケースが該当します。

4. 引き戸等への扉の取替え

開き戸から引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテンなどへの扉の取替え工事です。車椅子での出入りを容易にするため、扉の撤去や、扉の幅を広げる工事も対象となります。扉の開閉が困難な方や、介助が必要な場合に有効です。

5. 洋式便器等への便器の取替え

和式便器から洋式便器への取替え工事です。排泄動作の負担を軽減し、安全性を高めることを目的とします。便器の取替えに伴う給排水設備工事や、床材の変更なども対象に含まれます。

6. その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる工事

上記の工事を行う上で、付帯的に必要となる工事も対象となります。例えば、手すりを取り付けるための壁の補強、段差解消のための基礎工事、扉の取替えに伴う壁や枠の改修などがこれに該当します。

介護保険を活用した住宅改修の流れ

介護保険を利用して住宅改修を行うには、以下の手順を踏む必要があります。事前申請が必須となるため、必ず工事着工前に手続きを行いましょう。

1. ケアマネジャーへの相談

まずは、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)または地域包括支援センターに相談します。ケアマネジャーは、利用者の身体状況や生活環境を把握し、必要な住宅改修の内容についてアドバイスしてくれます。まだ要介護・要支援認定を受けていない場合は、まず認定申請から始める必要があります。

2. 住宅改修事業者の選定と現地調査

ケアマネジャーと相談しながら、信頼できる住宅改修事業者を選定します。事業者は自宅を訪問し、利用者の状況や希望を踏まえて、具体的な改修プランを提案し、見積もりを作成します。この際、福祉住環境コーディネーターなどの専門家が同席することもあります。

3. 事前申請

工事着工前に、市区町村の介護保険窓口に以下の書類を提出し、事前申請を行います。
  • 住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修が必要な理由書: ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーターが作成します。
  • 工事費見積書: 複数の事業者から取得し、比較検討することが推奨されます。
  • 工事図面: 改修前と改修後の図面。
  • 住宅の所有者の承諾書: 賃貸住宅の場合。
  • 改修前の写真: 日付入りのもの。

4. 市区町村による審査・承認

提出された書類に基づき、市区町村が改修内容の妥当性を審査します。承認が下りれば、工事に着工できます。承認が下りる前に工事を開始すると、介護保険の支給対象外となるため注意が必要です。

5. 工事の実施

承認後、住宅改修事業者が工事を実施します。工事中は、利用者や家族の生活に配慮し、安全に作業を進めてもらいましょう。

6. 完了報告と支給申請

工事完了後、再度市区町村に以下の書類を提出し、完了報告と支給申請を行います。
  • 住宅改修費支給申請書
  • 工事費領収書
  • 工事内訳書
  • 改修後の写真: 日付入りのもの。
これらの書類が受理されると、後日、自己負担分を除いた費用が指定の口座に振り込まれます。

介護保険を活用した住宅改修の注意点

制度を有効活用するために、以下の点に注意しましょう。

事前申請は必須

最も重要なのは、必ず工事着工前に事前申請を行うことです。事前申請なしに工事を開始した場合、原則として介護保険の支給対象外となります。やむを得ない事情がある場合を除き、このルールは厳守しましょう。

支給限度額の範囲内で計画的に

支給限度額は20万円と定められています。この範囲内で、本当に必要な改修を優先的に行うよう計画しましょう。将来的な介護状況の変化も考慮し、長期的な視点でプランを立てることが大切です。限度額を超過した分は全額自己負担となります。

信頼できる事業者選び

住宅改修は専門的な知識と技術を要する工事です。介護保険制度に詳しく、利用者の状況に寄り添った提案をしてくれる信頼できる事業者を選びましょう。複数の事業者から見積もりを取り、内容や費用を比較検討することをおすすめします。

まとめ

介護保険を活用した住宅改修は、要介護・要支援認定を受けた方が、住み慣れた自宅で安全かつ快適に生活を続けるための強力なサポートとなります。手すりの取り付けから段差の解消、扉の取替えなど、多岐にわたる工事が対象となり、費用の一部が支給されます。この制度を上手に活用することで、転倒リスクの軽減や自立支援に繋がり、利用者だけでなく介護する家族の負担も大きく軽減されるでしょう。
住宅改修を検討する際は、まずケアマネジャーに相談し、適切なプランを立てることが重要です。そして、信頼できる専門事業者と連携し、事前申請を忘れずに行いましょう。例えば、東京ガスでは、ガス機器の交換やリフォームだけでなく、住まいに関する様々な相談に応じています。介護保険を活用した住宅改修についても、提携するリフォーム会社を通じて、専門的なアドバイスや施工サポートを受けられる場合があります。安全で快適な住まいづくりに向けて、ぜひ専門家の力を借りてみてください。

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参考文献- 厚生労働省. (n.d.). 介護保険における住宅改修. https://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/suishin/dl/07.pdf

  • アビリティーズ・ケアネット株式会社. (n.d.). 介護保険制度の住宅改修. https://www.abilities.jp/barrier-free/barrierfree_laws/kaigo_hoken
  • 株式会社リフリ. (2025, May 14). 介護保険の住宅改修はどんな工事が対象?対象外のものや. https://rifuri.jp/blog/kaigohoken_jutakukaisyu_taisyogai
  • 株式会社リフリ. (2025, April 14). 介護保険の住宅改修は限度額20万円!自己負担額やリセット. https://rifuri.jp/blog/kaigohoken_jutakukaisyu_20manyen
  • 介護の専門家が運営する介護情報サイト. (2024, September 24). 住宅改修の3段階リセット!支給額が復活する条件と例外を. https://kaigor.com/jukai/3level_reset/