給湯器が賃貸で故障したら?費用負担・連絡先・やってはいけないことを徹底解説

この記事を読むと分かること
  • 賃貸の給湯器が故障したとき、最初に連絡すべき相手と伝えるべき情報
  • 修理費用を「大家負担」にするために知っておくべき原則と例外
  • 大家・管理会社が動かないときの法的手段と正しい対処ステップ

賃貸の給湯器が故障したら、まずすること

賃貸物件に住んでいる方が給湯器の故障に気づいたとき、最初にとるべき行動は「管理会社または大家さんへの連絡」です。この順番を守らないと後々のトラブルに発展する可能性があるため、まずは落ち着いて行動しましょう。
あなたも「お湯が急に出なくなって、どこに連絡すればいいか分からなかった」という経験はありませんか?賃貸住まいの場合、持ち家と違い、自分で業者を手配していいのかどうか迷うものです。実際のところ、まずやるべきことは一つだけ——管理会社か大家さんに連絡することです。

連絡前に確認すること

管理会社や大家さんへの連絡をスムーズに行うために、以下の情報をあらかじめ手元に用意しておくと話が早く進みます。
  • 給湯器の型番・製造年(本体に貼られているラベルで確認できます)
  • エラーコード(表示パネルに数字が出ている場合)
  • 故障の症状(お湯が出ない、追い焚きができない、異音がするなど)
  • 故障に気づいた日時
これらをまとめておくことで、管理会社が修理業者に依頼する際にスムーズに手配できます。特にエラーコードは、給湯器の問題を素早く特定するための重要な手がかりになります。メーカーごとにコードの意味が異なりますが、コードの番号だけでも伝えることで業者側が事前に見当をつけることができます。

連絡先の選び方

賃貸物件の場合、連絡先は主に以下の3パターンです。
パターン①:管理会社(不動産会社)
最も一般的なケースです。物件管理を委託されている管理会社が一次窓口になります。平日の日中に電話するのが一般的ですが、緊急時に備えて24時間受付の窓口が設けられている管理会社もあります。
パターン②:大家さん(オーナー)
管理会社が介在しない「直接賃貸」の場合は、大家さんに直接連絡します。大家さんの連絡先は、賃貸借契約書に記載されているはずです。
パターン③:24時間緊急連絡先
物件によっては夜間・休日専用の緊急連絡先が設けられています。契約書や入居時に配布された書類に「緊急連絡先」として記載されていることがあります。
なお、ガス会社(東京ガス等)に直接連絡するのは、「ガス漏れ」「一酸化炭素の発生」が疑われる緊急の場合に限ります。そうでなければ、まず管理会社・大家さんに連絡するのが正しい手順です。

修理費用は誰が負担するのか?原則と例外

「お湯が出なくて困っているのに、費用まで心配しないといけないの?」と感じる方も多いでしょう。実際のところ、賃貸物件の給湯器修理費用については法律上の原則があります。

原則:修理費用は貸主(大家さん)負担

民法第606条では「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定められています。つまり、賃貸物件に最初から設置されていた給湯器が自然に故障した場合は、修理・交換の費用は大家さんが負担するのが法律上の原則です。
「給湯器がなければお湯も使えない=物件の使用・収益に必要な設備」という考え方に基づいており、この原則は入居者にとって心強い権利です。焦って自腹で業者を呼ぶ前に、この原則を頭に入れておきましょう。

例外①:入居者の故意・過失による故障

物を強くぶつけてリモコンを壊した、小さな子どもがいたずらして操作パネルを破損させた——このような「入居者の責任」による故障は、修理費用を入居者が負担する場合があります。「わざとではないのに…」と思っても、過失(不注意)による故障も入居者負担になるケースがあります。

例外②:故障を放置して被害が拡大した場合

給湯器の不具合に気づいていたにもかかわらず、長期間放置して二次被害が発生した場合です。たとえば、接続部から水が少しずつ漏れているのを「まあいいか」と放置して、最終的に床材が腐食してしまった、というケースでは、拡大した損害について入居者の責任が問われることがあります。

例外③:契約書に「入居者負担」の特約がある場合

ごくまれに、賃貸契約書に「小修繕は入居者負担」という特約条項が含まれているケースがあります。小修繕の範囲は契約書によって異なりますが、一般的に給湯器のような大型設備はこの「小修繕」には含まれないと解釈されることが多いです。しかし特約の文言によっては争いになる場合もあるため、契約書をしっかり確認することが重要です。

「残置物」に要注意:見落としがちな契約の落とし穴

賃貸物件の給湯器に関して、多くの入居者が見落としている落とし穴があります。それが「残置物」の問題です。これは「そうは言っても、うちの給湯器は本当に大家さんの管轄なのか?」という疑問につながる話です。
残置物とは、前の入居者が退去時に置いていった家電・家具類で、次の入居者がそのまま使える状態になっているものです。給湯器が残置物扱いになっている場合、大家さんは修理・交換の義務を負わないことがあります。

残置物かどうかの確認方法

契約書や重要事項説明書に以下のような記載がないかを確認してください。
  • 「給湯器は残置物とし、故障等の際は入居者の責任で対応するものとします」
  • 「付属設備:なし(残置)」
  • 「エアコン・給湯器等の設備は残置物であり、修理・処分は入居者負担とします」
このような文言がある場合、給湯器が故障しても大家さんから「残置物なので自分で対処してください」と言われてしまいます。これは法的には有効な条項であるため、入居前の確認が非常に重要です。

残置物だった場合の対処法

もし給湯器が残置物で、かつ故障してしまった場合は、自分で修理業者を手配する必要があります。この際、できるだけ信頼性の高い業者に依頼することが重要です。特に以下の点を確認しましょう。
  • ガス配管工事に必要な「液化石油ガス設備士」「簡易内管施工士」を保有しているか
  • 工事後の保証体制は整っているか
  • 上場企業や老舗企業など、倒産リスクの低い業者か
一括見積もりサービスを使うと個人情報が複数の業者に流れ、その後も営業電話が続くことがあります。実績のある専門業者に直接問い合わせる方が安心です。

大家・管理会社が対応してくれない場合の対処法

「管理会社に連絡したのに、何日経っても修理してもらえない」——そんな状況に陥ってしまったとき、入居者はどう対処すればいいのでしょうか。
Yahoo!知恵袋でも「管理会社に連絡したが、ガス屋が点検に来て『交換が必要』と言われた後、大家がなかなか承諾しない」という相談が見られます。こういったケースは決して珍しくありません。特に築年数の古い物件でオーナーが高齢だったり、管理が行き届いていない物件では、対応が遅れることがあります。

ステップ1:記録を残した状態で催促する

口頭ではなく、メール・LINEなど記録に残る形で「〇月〇日に連絡した旨」「対応を求める旨」を明確に伝えましょう。これが後々のトラブル解決に役立ちます。「言った・言わない」の水掛け論を防ぐためにも、文字による記録は重要です。

ステップ2:書面(内容証明郵便)で修繕要求する

催促しても動かない場合は、内容証明郵便で「修繕を求める文書」を送付します。内容証明は法的な証拠能力を持つため、大家さんに対してプレッシャーをかける効果があります。「本当に困っている」という意思を法的に明示する手段として有効です。

ステップ3:公的機関に相談する

  • 各自治体の無料法律相談:弁護士に無料で相談できます
  • 消費生活センター(188番):消費者トラブルの相談窓口
  • 不動産適正取引推進機構(RETIO):不動産取引に関する相談
費用をかけずに相談できる窓口があるため、一人で抱え込まず専門家に相談することをお勧めします。

ステップ4:家賃の供託(最終手段)

大家さんが修繕義務を履行しない場合、法律上「賃料の支払いを拒否できる」という解釈もありますが、実際には非常にリスクが高い方法です。法的に正しい手順として「供託(法務局への家賃の預託)」という方法があります。これは弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。

緊急時の例外:自ら修繕できるケース

民法第607条の2(2020年施行)では、以下の条件をすべて満たす場合、入居者が自ら修繕を行い、その費用を大家さんに請求できると定められています。
  • 大家さんに修繕が必要である旨を通知したが相当期間内に修繕をしないとき
  • 急迫の事情があるとき
ただし「急迫の事情」の判断は難しく、費用の立替・回収が確実にできるわけでもありません。必ず弁護士や法律の専門家に相談してから実行することをお勧めします。

故障中の一時的な対策と注意事項

修理・交換が完了するまでの間、生活を維持するための対策と、やってはいけないことを整理します。

一時的な対策

  • ポータブルシャワー・シャワーバッグ:アウトドア用品として販売されており、電気で水を温めることができます
  • 近隣のスーパー銭湯・銭湯を利用する:数百円で入浴できるため、修理待ちの数日間は検討してみましょう
  • ウェットタオル等で体を拭いて清潔を保つ
夏場であれば数日間は対応できますが、冬場はお湯が出ない状態が続くと健康リスクもあります。「急迫の事情」がある場合の判断材料にもなりますので、症状の日時と状況は必ず記録しておきましょう。

やってはいけないこと

① 管理会社・大家への連絡前に勝手に業者を呼ぶ
費用を大家さんに請求しようとしても、事前に承諾を得ていなければ「自分で勝手にやったのだから自己負担だ」と言われてしまう可能性があります。必ず先に連絡し、承諾を得てから動くことが大切です。
② 故障していることを黙って放置する
故障を知りながら放置し、その間に給湯器から水漏れが発生して床が腐食した——このような場合、拡大した被害分は入居者負担となる可能性があります。早期の連絡が自分を守ることにもつながります。
③ 正体不明の訪問業者に依頼する
「近くで工事をしていたのですが、給湯器の点検だけでも」と声をかけてくる訪問業者は、高額請求の悪質業者である可能性があります。国民生活センターや各自治体も注意喚起を行っているほど、このタイプの被害は多発しています。管理会社・大家さんに断ってから対応するか、そもそも断ることが賢明です。

賃貸の給湯器:交換基準と業者選びの注意点

賃貸の給湯器が交換される場合(大家さん負担で)、入居者が「業者選び」に関与することはほとんどありません。しかし、もし自分で手配する必要がある場合(残置物の場合など)は、業者選びが非常に重要です。

給湯器の寿命と交換タイミング

給湯器の一般的な寿命は10〜15年程度です。特に以下の状態になってきたら、修理よりも交換を検討するタイミングです。
  • 使用年数が10年を超えている
  • 同じ箇所の修理を繰り返している
  • エラーコードが頻繁に表示される
  • お湯の温度が安定しない
  • 異音・異臭がする
修理を繰り返すよりも、新しい機器に交換した方がトータルコストを抑えられるケースは多くあります。業者に相談する際は「修理と交換、どちらがいいか?」と率直に聞いてみましょう。

信頼できる業者選びのポイント

給湯器の交換業者を選ぶ際には、価格だけで判断しないことが重要です。
資格の有無を確認する
ガス給湯器の交換には、ガス配管の工事が伴います。この工事を行うためには「液化石油ガス設備士」(LPガスの場合)や「簡易内管施工士」(都市ガスの場合)などの資格が必要です。これらを持たない業者による工事は違法であり、一酸化炭素中毒や爆発事故のリスクを生むことがあります。見積もり時に「施工資格はお持ちですか?」と確認することを習慣にしましょう。
企業の信頼性を確認する
「10年保証」を謳う業者は多いですが、その業者が10年後も存在しているかどうかは別問題です。実際、給湯器が壊れるのはほとんど使用後12〜15年ごろ。保証期間が終わった後に問題が起きることが多く、「保証書はあっても業者がない」という状況に陥ることもあります。業者選びは「上場企業かどうか」「創業年数」「全国的なサポート体制」なども考慮すると安心です。
東京ガスのエリア内なら東京ガスの機器交換が最有力
関東圏(東京ガスのガス供給エリア)にお住まいの方であれば、「東京ガスの機器交換」が最もおすすめの選択肢です。東証プライム上場の大手インフラ企業が提供するサービスであり、認定施工会社による施工品質が保証されています。個人情報の管理も上場企業基準で厳格なため、一括見積もりサービスのように「複数の業者に個人情報が流れる」リスクもありません。

まとめ:賃貸の給湯器故障で後悔しないための5つのポイント

賃貸物件で給湯器が故障したとき、後悔しないために押さえておくべきポイントをまとめます。
  1. まず管理会社・大家さんへ連絡する:勝手に業者を呼ばない
  1. 修理費用は原則として大家さん負担:ただし残置物・故意過失・契約特約には例外がある
  1. 残置物かどうかを契約書で確認する:入居前に確認しておくのが理想
  1. 大家さんが動かない場合は記録を残して催促:必要に応じて公的機関に相談する
  1. 自分で業者を手配する場合は資格と企業信頼性を確認する
お湯が使えないというのは、生活の質を大きく損なう深刻な問題です。「どうせ大家さんが対応してくれる」と思って放置せず、素早く行動することが最短で解決できる道です。

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