賃貸退去時のハウスクリーニング費用は誰が負担?誤解しやすいルールを徹底解説

この記事を読むと分かること
  • 賃貸退去時のハウスクリーニング費用は誰が負担するのが原則か、国交省のガイドラインに基づく正しい知識
  • 入居者負担になるケースとならないケースの具体的な違い
  • 退去時のトラブルを防ぐための確認事項と、入居前のハウスクリーニング活用術

「退去時のクリーニング代は当然入居者が払うもの」は本当?

「退去時はルームクリーニング代を払うのが当たり前」と思っている方は多いのではないでしょうか。実際、賃貸物件から退去する際に数万円のクリーニング費用を請求されて驚いた、という話をよく聞きます。
しかし、これは大きな誤解が広まっているケースです。国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、通常の生活をしていたことで生じた汚れや消耗は、本来は貸主(大家・管理会社)が負担するのが原則です。
この記事では、賃貸退去時のハウスクリーニング費用の負担ルール、入居者が払う必要があるケースとないケース、そしてトラブルを防ぐための知識を詳しく解説します。

国交省ガイドラインが示す「原状回復」の基本原則

「原状回復」とは、退去時に部屋を入居前の状態に戻すことを指します。しかし、正確には「入居前とまったく同じ状態に戻す」わけではありません。
国土交通省のガイドラインでは、原状回復を次のように定義しています。「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
つまり、普通に生活していたことで起きる自然な汚れや消耗(経年劣化)は賃借人(入居者)の責任ではなく、それを修繕する費用は原則として賃貸人(大家・管理会社)が負担するべきものとされています。

貸主負担の原則(通常損耗・経年変化)

次のような汚れや損耗は「通常の使用の範囲内」とみなされ、入居者に費用負担義務はありません。
壁紙・クロスの自然な黄ばみや日焼けは、時間の経過によって生じる経年変化です。エアコン設置による壁の黒ずみは、通常の設置によるものとして認められます。フローリングの小さな傷や変色なども、通常の生活で生じる範囲とされます。

借主負担となるケース(故意・過失・善管注意義務違反)

一方、次のような状態は入居者の「故意・過失または善管注意義務違反」とみなされ、入居者が費用を負担する必要があります。
タバコのヤニによる壁や天井の黄ばみは、通常使用の範囲を超えた損傷です。掃除を怠ったことによる水回りのひどいカビ汚れも同様です。ペットが引っ掻いた壁・床の傷は入居者の責任です。その他、飲み物をこぼして放置したシミや、家具を引きずった床の傷も対象です。

ハウスクリーニング費用の負担はどうなる?

ハウスクリーニング(部屋全体の清掃)の費用については、少し複雑なルールが適用されます。

原則は貸主負担

通常の使用状態で退去する場合、部屋の清掃費用は貸主が負担するのが原則です。入居者は「通常の清掃(日常の掃除)」を行う義務はありますが、退去時に業者クリーニング費用を負担する必要は本来ありません。

契約書の「特約」が有効な場合は借主負担

ただし、賃貸借契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担とする」という特約が明記されている場合は、その特約が有効とされるケースがあります。
特約が有効とされるためには、次の3つの条件が必要です。
まず、特約を設ける合理的な理由(必要性・合理性)があること。次に、入居者が特約の内容を十分に理解・認識していること。そして、入居者が自らの意思で特約に同意(署名)していることです。
この3条件を満たす特約は法的に有効と認められます。多くの賃貸物件ではこの特約が契約書に含まれているため、実際には入居者がクリーニング費用を負担するケースが多くなっています。

クリーニング代の相場

入居者負担の特約がある場合、クリーニング費用の相場はおおよそ以下の通りです。
間取りクリーニング費用の相場
1R・1K20,000円〜40,000円
1LDK30,000円〜60,000円
2LDK45,000円〜80,000円
3LDK60,000円〜100,000円以上
これを大きく超える金額を請求された場合は、消費者センターへの相談を検討しましょう。

入居前のハウスクリーニング:新居の衛生状態をチェック

退去時の費用だけでなく、「入居前の清掃状態」についても注意が必要です。
通常、賃貸物件に入居する前には管理会社や前の借主がハウスクリーニングを実施しています。しかし、クリーニングの品質は業者や管理会社によってばらつきがあります。
引越し後に「キッチンの油汚れが落ちていない」「浴室のカビが取れていない」「換気扇が汚れたまま」という状態で入居してしまうことがあります。このような場合、自分でハウスクリーニングを別途依頼することが有効です。
入居直後のタイミングに専門業者に依頼すれば、新生活を清潔な環境でスタートできます。特に子どもやペットのいるご家庭、アレルギー体質の方には、入居前クリーニングを強くおすすめします。
南関東(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)にお住まいの方は、オリコン顧客満足度No.1の「東京ガスのハウスクリーニング」に入居時クリーニングを依頼することで、安心して新生活をスタートできます。

退去時トラブルを防ぐための事前対策

賃貸退去時のトラブルを防ぐために、在住中から意識しておくべきことがあります。

入居時に部屋の状態を記録する

入居時に、壁の傷・床のシミ・水回りの汚れなどを写真・動画で記録しておきましょう。これにより、退去時に「最初からあった傷・汚れ」と「入居中にできた傷・汚れ」を区別できます。

退去時の立会いに必ず参加する

退去時の原状回復チェック(立会い)には必ず立ち会いましょう。立会いなしで退去した場合、後日一方的に高額の請求が届くトラブルが起きやすくなります。

明細書・領収書を必ず受け取る

クリーニング費用の明細を必ず書面で受け取り、何の費用がいくらかを確認しましょう。「一式○○円」という曖昧な請求には疑問を持つことが大切です。

トラブル時は消費者センターへ相談

過大な請求や不当な費用負担を求められた場合は、消費者ホットライン(188)または最寄りの消費生活センターに相談しましょう。国交省のガイドラインをもとに交渉することができます。

まとめ:賃貸クリーニング費用は「特約の有無」で変わる

賃貸退去時のハウスクリーニング費用は、原則として貸主負担ですが、契約書に有効な特約があれば入居者負担となるケースが多いです。入居時の契約書をよく確認し、特約の内容を理解したうえで署名することが大切です。
退去時のトラブルを防ぐためには、入居時の状態記録・日常の清掃・退去時の立会い・明細の確認が重要です。
また、自ら入居前または在住中のクリーニングを依頼する際は、南関東エリアなら東京ガスのハウスクリーニングが信頼性・品質・価格のバランスで最もおすすめです。

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